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R6予備試験再現答案:法律実務基礎科目(刑事)

刑事実務基礎の再現答案です。
自己評価:E~F。それっぽいこと書いてるように見せかけて、全般にわたって嘘ばっかり書いてるような気しかしない。

第1 設問1

1.小問(1)
本件車両は、詐欺の被害届が出されているものであることから、「被疑者」たるAが現場に遺留したことが疑われる。そしてチケットの半券については、本件車両内に「遺留」していた物である。これらのことから、「被疑者その他の者が遺留した物」として「領置」する方法(刑事訴訟法(以下法令名略)221条)により、押収することが認められる。そして、その過程の記録として、現場の写真撮影も行うことができる。
2.小問(2)
Kは鑑定処分許可状(168条、225条)及び身体検査令状(218条1項)の発付を受けている。血液検査は特別の学識に基づきなされる分析であり「鑑定」(168条1項)にあたるところ、鑑定処分許可状は強制力を有しないため、強制採血までは行うことができない。そこで、付随的効力として強制力が認められる身体検査令状を併用することで、強制採血を行うことができるからである。

第2 設問2

1.Aが丙島を訪れるのを計画したのは、令和6年2月1日のことであり、丙島を訪れたのは、同月3日のことである。これらのことを踏まえると、乗客用チケット及び車両用チケットが2月1日より前に購入されていたり、車両用チケットが2月3日午後1時以前に丙島で発券されていたりした場合は、各チケットはAが購入したものではなく、Aがレンタカーを借りる以前から本件車両に遺留されていたことになる。そして特に車両用チケットについては、車を所有しないAにとっては本来不要のものであり、Aが本件車両を返却しない意思を有していたことを推認させるものであるところ、Aが購入したものではないとなると、証拠能力を有しないこととなる。これらの理由から、各チケットの購入日時・場所の特定が必要となる。
2.小問(2)
(1)詐欺罪(刑法246条1項)は「人を欺」くことによりなされるところ、Aはレンタカー料金の後払いを懇願したり、これから返しに行くなどの欺罔行為といえる行為をしていることから、Vを「欺」いているようにも思える。
(2)もっとも、詐欺罪は「財物を交付させた」ことも要するところ、Vは返却期限が到来した後に何度もAに本件車両の返却を促すなどしていることから、「財物」たる本件車両について交付があったとはいえない。
(3)他方、単純横領罪(刑法252条1項)は、委託信任関係に背いて権利者でなければできない処分をするものであるところ、レンタカー契約が締結された時点で、AとVの間には本件車両を返却するという委託信任関係が成立したと認められる。そして、Aはこの委託信任関係に背いて本件車両を返却しないまま、レンタカー営業所が所在する丙島から離れている。
(4)以上の事情を踏まえ、単純横領罪で公判請求したものと考えられる。
3.小問(3)
(1)「横領」とは、不法領得の意思の外部的発現をいうところ、㋐は返却期限の到来、㋑は初めてVから返却催促があった時点、㋒はAが丙島を離れた時点をもって、それぞれ不法領得の意思の発現があったと捉えるものである。
(2)このうち、㋐については、返却期限が到来すれば直ちに発現したと捉えるものであり、これを認めると、返却意思の有無や遅延の事情にかかわらず横領が成立することになるから妥当ではない。また、㋑についても、返却に応じていないという事情は認められるものの、「これから返しに行く」という発言の真偽が問題になるから、明確に発現されたとは未だ認めがたい。他方、㋒については、レンタカー営業所が所在する丙島から離れるというものであり、この時点に及んでは返却の意思がないことが明確に認められるから、不法領得の意思の発現であるといえる。
(3)よって、㋒を単純横領の成立時期と結論づけることとなる。

第3 設問3

1.検察官面前調書について証拠能力を認めるためには、321条2号の要件を充足する必要がある。
2.本件についてXは、検察官面前調書に記録された供述とは異なり、「覚えていない」旨の供述を公判期日において行っていることから、「公判期日において前の供述と相反する(中略)供述をした」ことが認められる。
3.そしてXは地元の中学校の同級生であるAが「怖い先輩たちとつるんでいた」「傍聴席にいるのは昔からつるんでいた先輩たちだと思う」旨を供述しており、傍聴人はAと目配せをしたり、Xの証言中に咳払いをしたりしている。これらのことから、傍聴人はAと関係があり、傍聴人の行為はXに圧力をかけることを目的としていると考えられる。このような状況下では公判期日においてXがAに不利な供述をすることは難しいと考えられるため、検察官の事情聴取に「特に信用すべき情況」(同号但書)があったと認められる。
4.以上のことを考慮し、JはXの検察官面前調書を証拠採用したといえる。

第4 設問4

1.小問(1)
(1)弁護士職務基本規程(以下「規程」という)5条により、弁護人には真実義務が課せられている。したがって、本来は有罪となるべき事件において無罪主張をすることは、真実義務に反するものとも思える。
(2)もっとも、同条は同時に依頼者に対する誠実義務も課している。したがって、依頼者の無罪主張に反する主張をすることは、誠実義務違反ともいえるため、真実義務と誠実義務の調整が問題となる。
(3)刑事裁判においては、犯罪があったことの証明は検察官が負う責任である。このことから、弁護人は積極的に有罪を明らかにする義務はなく、真実義務とは、虚偽の立証を積極的には行わないという消極的真実義務を指すと解するべきである。
(4)したがって、Bにおいて、積極的に有罪であることを明らかにはしないという形によって無罪主張をする限りでは、弁護士倫理上の問題は生じない。
2.小問(2)
弁護士は規程14条により、違法行為の助長が禁じられている。そして、Aの依頼はYに偽りの証言をさせることを求めるものであり、かかる証言は偽証罪(刑法169条)にあたりうる違法なものである。したがって、Yを証人請求することは、規程に反するものであって、弁護士倫理上の問題を生じる。

以上

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