アメリカ タックスリターン書類と節税のヒント
アメリカ タックスリターンを2025年から自分たちでできるようになるために勉強しながらメモをしているシリーズ「勉強日記・アメリカタックスリターン」。今日はH&R Blockが渡してくれた封筒に沿って、タックスリターンの際に必要となる書類をまとめます。
17種類のtax書類
17種類全部が提出をしなければならない書類なのではなくて、数字をtax returnを出すときに書いて、証拠を手元に持っておいておけばOKです。またこのうちのいくつかは、あれば出してね!というもの。
書類に載る全員のSSNと誕生日(配偶者・子ども・親、など)
昨年のタックスリターンと、タックスリターンを準備するために支払った金額
2009年の州と地域の所得税; income taxの支払金額(なんで2009年?)
W-2 / 1098 / 1099 / K-1と書いてあるすべての書類
当てはまる場合は、賃貸やギャンブル、趣味、慰謝料などのそのほかの収入と支出の記録
W-2や1099に記載されていない収入や支出の記録
購入日と合計の株投資額、あるいはその他の財産で売ったもの
投資に関連する支出
IRAやそのほかのリタイヤメントプランにお金を入れた記録
住宅ローンの金利;mortgage interest、不動産および個人財産の税金の記録
礼拝堂や学校、その他チャリティ団体に寄付をした合計金額
現金以外で寄付をした記録(Goodwillなど)
チャリティや医療目的の運転走行距離(マイル)
医療保険、医者、歯科、病院等に支払った合計金額
チャイルドケアおよび高等教育にかかった費用の記録
雇用主の場合、雇用に関わる費用
当てはまれば、職探しのための費用、および失業収入
3の2009年の州と地域の所得税の件は、ちょっとググってみようと思ったんですが、私その頃まだアメリカに来ていなかったし、夫もまだ社会人になっていなかったし自分たちには関係なさそうなので調べるのやめました。
節税のヒント
これら17種類が関連書類ということならば、この中に節税のヒントがあるのでしょう。
タックスの超基本は、
私の場合は基本が個人事業主なので、すでに払っている税金というのがそもそもとても少ない、あるいはほぼゼロ。なのである程度税金貯金をしておかないといけない。が、それでもtaxable incomeを小さくする努力は実を結ぶ。
ということでしょうか。いまからやるのは、突然不安になったamendmentの日本からの収入がどう取り扱われているのかをもう一度確認するのと(あのtax proもしや日本の収入をアメリカでの収入として入れていないか、あと大学院でしたバイト代がどう取り圧合われているか不安・・)w、taxable incomeを小さくする努力の方法を調べます。
引き続き「勉強日記・アメリカタックスリターン」に書いていきます~💰