⑥相続・事業承継 教育資金贈与 FP1級
◎教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税制度
◯贈与者
・受贈者の直系尊属
◯受贈者
・30歳未満(教育資金管理契約締結時)
・前年度所得1,000万円以下
◯課税関係
・相続開始前3年以内に贈与された財産は、教育資金の非課税特例の適用対象であっても、残額が相続税の課税価格に加算される。
※どれが相続税の課税対象となるのかが重要
教育資金
住宅資金
結婚資金
贈与税の配偶者控除の特例
どれが相続税の課税対象となるのか
FP1級2019/9㊸
https://www.kinzai.or.jp/fp/news-fp/24555.html
解答解説
(1)◯★★★
(2)☓難
(3)☓難
(4)☓★★★
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