⑥相続・事業承継 非上場株式についての贈与税の納税猶予及び免除の特例
◎非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例
◯後継者である受贈者の要件
①会社の代表権を有している
(相続開始日の翌日から5ヶ月経過時点で)
②20歳以上
③役員の就任から3年以上を経過
④総議決権の50%超の議決権数を保有
⑤後継者は最大3人まで
◯相続開始後8ヶ月以内に申請
◯全部の株が全額課税されない
◯課税される場合
⇒猶予されている相続税額の全額と利子税が課税
・適用後、特例経営承継期間の末日において5年間平均で相続開始時の雇用の8割を維持出来なかった場合
(下回った理由等を記載した一定の報告書を都道府県知事に提出し、その確認を受けるればOK)
・特例経営承継期間内は毎年、その期間の経過後は3年ごとに、一定の書類を添付した継続届出書を納税地の所轄税務署に提出しなかった場合
◯H30/1/1〜R9/12/31までの贈与が対象
FP1級2020/9問65
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」および「遺留分に関する民法の特例」に関する以下の文章の空欄(1)~(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
〈非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例〉
I 「 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「本特例」という)の適用を受けるためには、その対象会社につき、所定の特例承継計画を策定して都道府県知事に提出し、その確認を受け、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定を受けなければならない。
本特例の適用を受ける後継者は、贈与の日まで引き続き( 1 )年以上にわたり対象会社の役員等の地位を有し、かつ、贈与の時において、後継者および後継者と特別の関係がある者で総議決権数の( 2 )%超の議決権数を保有することとなることなどの要件を満たす必要がある。なお、後継者が複数いる場合、所定の要件を満たせば、最大( 3 )人まで本特例の適用を受けることができる。
仮に、Aさんが所有するX社株式13万株のすべてを長男Cさんが贈与により取得し、本特例の適用を受けた場合、長男Cさんは、贈与により取得したX社株式に対応する贈与税額の( 4 )の納税猶予を受けることができる。
なお、本特例の適用を受ける受贈者が贈与者の推定相続人以外の者であっても、その年の1月1日において受贈者が20歳以上であり、かつ、贈与者が60歳以上である場合には、納税が猶予される贈与税額の計算上、受贈者は( 5 )課税を選択することができる
(1)3
(2)50
(3)3
(4)全額
(5)相続時精算
FP1級2019/5問65
2018年度税制改正により創設された「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」に関する以下の文章の空欄(1)~(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「本特例」という)の適用を受けるためには、その会社につき、所定の特例承継計画を策定して都道府県知事に提出し、その確認を受け、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定を受けなければならない。この認定を受けるためには、相続開始後( 1 )カ月以内にその申請を行うことが必要とされている。
また、本特例の適用を受ける後継者は、相続開始の日の翌日から( 2 )カ月を経過する日において会社の代表権を有し、かつ、相続開始の時において、後継者および後継者と特別の関係がある者で総議決権数の( 3 )%超の議決権数を保有することとなることなどの要件を満たす必要がある。なお、後継者が複数いる場合、所定の要件を満たせば、最大( 4 )人まで本特例の適用を受けることができる。
仮に、Aさんが所有するX社株式10万株のすべてを長男Cさんが相続により取得し、本特例の適用を受けた場合、長男Cさんは、相続により取得したX社株式に対応する相続税額の( 5 )の納税猶予を受けることができる。
なお、本特例の適用後、特例経営承継期間の末日において、5年間平均で相続開始時の雇用の( 6 )割を維持できなかった場合、引き続き納税猶予を受けるためには、下回った理由等を記載した一定の報告書を都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要がある。また、特例経営承継期間内は毎年、その期間の経過後は( 7 )年ごとに、一定の書類を添付した継続届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があり、その提出がない場合は、猶予されている相続税額の全額と( 8 )税を納付する必要がある
(1)8
(2)5
(3)50
(4)3
(5)全額
(6)8
(7)3
(8)利子
FP1級2019/9㊿
平成30年度税制改正により創設された「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 本特例の適用を受けるためには、平成35年3月31日までに後継者や経営計画等が記載された一定の計画書を都道府県知事に提出して確認を受けたうえで、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく都道府県知事の認定を受ける必要がある。
2) 本特例の適用を受けることができる後継者は、本特例の対象となる非上場株式の受贈時において会社の代表権を有し、発行済議決権株式総数の過半数を有する者に限られる。
3) 後継者が贈与を受けた非上場株式のうち、本特例の対象となる非上場株式は、後継者が受贈前に既に有していた非上場株式を含めて、発行済議決権株式総数の3分の2が限度となる。
4) 本特例の対象となる非上場株式は、会社の代表権を有していた者から贈与を受けた非上場株式に限られ、会社の代表権を有したことがない者から贈与を受けた非上場株式は対象とならない
(1)⭕
(2)❌
(3)❌
(4)❌
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