相続アドバイザー2級 借地権 2019年 問11
第3節 定期借地権
◎一般定期借地権
意味:定期借地権とは、契約の当初定めた一定の期間が終了するとただちに契約が終了し、更新を生じない借地権をいう。
・∴定期借地権の目的になっている宅地は税務上、定期借地権の残存期間に応じて評価される。⇒この結果、定期借地権を設定した当初は、相続税評価額の引き下げ効果は大きいが、期間の終了が近づくにつれ評価は上昇し最終的には自用地としての価格に近いものとなる。
相続アドバイザー2級2019⑪
(1)定期借地権の目的となっている宅地は、設定当初には相続税評価がの引下げ効果は大きいが、期間の終了に近づくにつれ評価額が上昇し、最終的には自用地としての価格に近い評価額となる。A‥○
・残存期間50年以上
⇒50年以上もあるため、契約更新&建物再築による残存期間の延長なし。建物買取請求なし。
(2)一般定期借地権は、残存期間50年以上として借地権を設定する場合においては、公正証書等の書面により、契約の更新および建物の増築による残存期間の延長がなく建物買取の請求をしないことを定めることができる。A.○
(4)一般定期借地権において、建物の増改築を制限する特約がある場合で、その土地の利用上相当とすべき増改築であっても借地権設定者による承諾を得られないときは、借地権者は。裁判所に対し、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を得るための申立てをすることができる。A.○
◎建物譲渡特約付借地権
残存期間⇒30年以上
相続アドバイザー2級2019⑪
(2)建物譲渡特約付借地権は、借地権を設定するときに、その設定後20年以上を経過した日に借地権の目的である土地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定める借地権である。A.☓