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相続開始時の初期対応等 相続アドバイザー2級

◎預かり資産等の相続手続き


◯相続預金を遺産分割前に葬儀費用に充当するために払い戻し出来るか

⇒出来ない

∵相続預金=遺産分割の対象

(相続預金は相続開始と同時に、当然に法定相続分に応じて分割されず、遺産分割の対象となる。∴法定相続分であっても金融機関は共同相続人全員の合意がなければ払戻請求に応じることはできない。)


⇒◯預貯金の仮払い制度

:各相続人が相続開始時点の預貯金額の⅓に法定相続分を乗じた金額について、単独で払戻しを請求できる。


◯投資信託⇒基準価額か下落する前に法定相続分だけでも解約したい

⇒できない→至急遺産分割協議を進め、必要書類を貼付のうえ、相続手続きをお願いする


◯投資信託受益権の解約

⇒不可分債権であり、相続と同時に相続分に応じて分割されない。相続人が単独で行うことは出来ず、一部の解約であってま全部の解約であっても法定相続人全員の合意が必要。


相続アドバイザー2級2019㉖


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