⑥相続・事業承継 代償分割
◎代償分割
FP1級2020/1㊹
2) 代償分割により交付した代償財産が相続開始前から所有していた不動産であった場合、代償債務を履行したときの時価で譲渡したものとして、当該不動産を交付した者の所得税の課税対象となる。
⭕
★★★
(1)(3)(4)出来なくて良い
◎代償分割
FP1級2020/1㊹
2) 代償分割により交付した代償財産が相続開始前から所有していた不動産であった場合、代償債務を履行したときの時価で譲渡したものとして、当該不動産を交付した者の所得税の課税対象となる。
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(1)(3)(4)出来なくて良い