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相続アドバイザー2級 贈与税の配偶者控除


◎贈与税の配偶者控除

相続アドバイザー2級2019⑩2018⑧
要件
婚姻期間20年以上☓内縁期間


◯適用対象
配偶者から居住用不動産(⭕建物のみ(建物の所有が夫または子の場合)⭕敷地のみ(敷地の所有が夫または子))または居住用不動産の購入資金の贈与(翌年3/15までに購入。贈与により取得した保険金等もOKI)を受けたとき、贈与税の課税価格から2,000万円控除可能。
(贈与配偶者(夫等)が3年以内に死亡した場合にも相続税に加算する必要なし。
⇒暦年課税の110万は加算)

◯店舗兼住宅の場合
・居住用部分だけが適用
・90%以上住宅であればすべて居住用不動産として適用
居住用部分から優先して贈与があったものとして配偶者控除を適用。
ex.4,000万円の店舗兼住宅(店舗40%,居住用60%)の持ち分½の贈与。
4,000万円のうち店舗40%1,600万円、居住用60%2,400万円。
贈与額は4,000万円の½=2,000万円⇒全てを居住用として考えてOK。
本特例の適用を受けるのは2,000万円。


相続アドバイザー2級2017⑧

(1)夫から妻に対して、平成28年9月に居住用不動産を取得するための金銭1,900万円の贈与が行われ、その金銭により平成29年1月に居住用家屋を取得し、同年2月28日に居住を開始した場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。


3/31までに取得

(2)夫から妻に対して、評価額4,000万円である店舗併用住宅(店舗部分が1/2)のうち½である2,000万円相当の持ち分の贈与が行われた場合、この贈与に関して贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる金額は、住宅部分の持分にかかる1,000万円である。


配偶者控除の金額2,000万円

(3)妻が居住用家屋を所有しており、夫がその敷地を所有しているときには、妻が夫から贈与を受ける財産は敷地のみとなるため、妻は贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。


敷地のみの贈与でも適用可

(4)夫から妻に対して、評価額2,000万円である居住用不動産の全部の贈与が行われ、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合において、その翌年に夫が死亡したときには、贈与時の時価である2,000万円が相続税の課税価格に加算される。


贈与税の配偶者控除の適用を受けた居住用不動産については、配偶者控除相当額は相続税の課税価格に加算しない。

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