①ライフプランニング 雇用保険 雇用継続給付 高年齢雇用継続給付金 労災保険
雇用保険 労災保険
◎雇用保険
◯基本手当
・ 基本手当を受給要件
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上
・基本手当の日額
最後の6カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出。
下限額および受給資格者の年齢区分に応じて上限額あり。
賃金日額に応じた給付率
60歳以上65歳未満
100分の45〜100分の80の範囲です。
・所定給付日数★★★
算定基礎期間
10年未満:90日
10年以上20年未満:120日
20年以上:150日
受給期間:離職日の翌日から1年間。
※年齢関係なし
◎高年齢雇用継続給付
①高年齢雇用継続給付金
:雇用が継続されている場合に支給
要件
新しい賃金が60歳到達時の賃金の75%未満となる場合に支払われる
支給額
ⅰ賃金の低下率61%以下
:支給対象月の賃金額の15%
(60歳以降の賃金月額の15%)
ⅱ賃金の低下率61%以上75%未満
:低下率に応じた15%未満の額
ⅲ賃金の低下率75%以上
:支給なし
支給停止額や最低限度額は毎年8/1に改定
②高年齢再就職給付金
:再就職した場合
要件
就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上
③基本手当の受給中に安定した職業に就いた場合
ⅰ再就職手当
:就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の⅓以上であること
ⅱ高年齢再就職給付金
就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上であること
FP1級2020/1問3
1) 基本手当を受給するためには、特定理由離職者等に該当する場合を除き、離職の日以前2年間に被保険者期間が継続して12カ月以上なければならない。
4) 特定受給資格者・特定理由離職者以外の受給資格者(就職困難者を除く)の所定給付日数は、受給資格者の離職の日における年齢にかかわらず、算定基礎期間が10年未満の場合は90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日である。
解答解説
(1)❌通算して12ヶ月以上
(4)⭕★★★
FP1級2020/1問51
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが定年退職後もX社の再雇用制度を利用して雇用保険の一般被保険者として同社に勤務し続けた場合の雇用保険からの失業等給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)~(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
I 「 Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の( 1 )%相当額を下回る場合、Aさんは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。
高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されますが、最高で賃金額の( 2 )%相当額となります」
II 「 Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、65歳到達前に退職して求職を希望する場合、Aさんは、所定の手続により、失業している日について基本手当を受給することができます。
基本手当の日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の( 3 )カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出した賃金日額に、当該賃金日額に応じた給付率を乗じて得た額となります。なお、賃金日額には、下限額および受給資格者の年齢区分に応じて上限額が設けられています。また、賃金日額に応じた給付率は、受給資格に係る離職日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、100分の( 4 )から100分の80の範囲です。
Aさんが特定受給資格者等に該当しない場合、Aさんが基本手当の支給を受けることができる最大の日数(所定給付日数)は( 5 )日となり、その受給期間は、原則として離職日の翌日から( 6 )年間となります。
なお、Aさんが基本手当の受給中に安定した職業に就いた場合、所定の要件を満たせば、再就職手当または高年齢再就職給付金のいずれか一方を受給することができます。再就職手当については、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の( 7 )以上であることが要件の1つとなり、高年齢再就職給付金については、就職日の前日における基本手当の支給残日数が( 8 )日以上であることが要件の1つとなります」
解答解説
(1)75(%)
(2)15(%)
(3)6(カ月)
(4)45
(5)150(日)
(6)1(年間)
(7)3分の1
(8)100(日)
FP1級2019/9③
雇用保険の雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 60歳以後も継続して雇用されている被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、60歳到達時の賃金月額の50%相当額である場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、原則として、60歳到達時の賃金月額に100分の15を乗じて得た額となる。
2) 高年齢再就職給付金は、60歳以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者のうち、その受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがない者が支給対象となる。
3) 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合、1支給単位期間について、事業主から実際に支払われた賃金の額を休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額から差し引いた額が限度となる。
4) 介護休業給付金の支給額の算定上、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額に乗じる給付率は、介護休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、100分の67である。
解答解説
(1)❌★★★
☓60歳到達時の賃金月額の100分の15→◯60歳以降の賃金月額の100分の15
(2)❌やらない
(3)❌やらない
(4)⭕★★★
FP1級2019/9問51
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが定年退職後もX社の再雇用制度を利用して雇用保険の一般被保険者として同社に勤務し続けた場合の雇用保険からの失業等給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)~(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
I 「 Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金額を含む)が60歳到達時の賃金月額の( 1 )%相当額を下回る場合、Aさんは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。
仮に、Aさんに対して支給対象月に支払われる賃金額を28万2,000円、60歳到達時の賃金月額(みなし賃金日額に30を乗じて得た額)を47万円とした場合、Aさんに支給される高年齢雇用継続基本給付金の額は、1支給対象月当たり( 2 )円となります。
なお、高年齢雇用継続基本給付金には、支給限度額や最低限度額が設けられており、これらの額は、原則として毎年( 3 )月1日に改定されます」
II 「 Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、65歳到達前に退職して求職を希望する場合、Aさんは、所定の手続により、失業している日について基本手当を受給することができます。
基本手当の日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の( 4 )カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出した賃金日額に、当該賃金日額に応じた給付率を乗じて得た額となります。なお、賃金日額には、下限額および受給資格者の年齢区分に応じて上限額が設けられています。また、賃金日額に応じた給付率は、受給資格に係る離職日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、100分の45から100分の( 5 )の範囲です。
Aさんが基本手当の支給を受けることができる最大の日数(所定給付日数)は、Aさんが特定受給資格者等に該当しない場合、( 6 )日となります。
他方、Aさんが65歳の誕生日の属する月の末日でX社を退職して失業している場合、Aさんは、所定の手続により、( 7 )を受給することができます。Aさんに対して支給される( 7 )の額は、最大で基本手当日額に( 8 )日を乗じて得た額となります」
解答解説
(1)75
(2)42,300円
282,000円÷470,000円=60%
282,000円×15%=42,300円
(3)8
(4)6
(5)80
(6)150
(7)高年齢求職者給付金
(8)50(日)
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