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④タックスプランニング 法人税における役員給与、役員退職金

◎法人税における役員給与,退職金


・役員退職金の額は税務署に届け出る必要はない

FP1級2020/1㉚

3) 役員に対し、事前確定届出給与としてあらかじめ税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、当該役員賞与は事前確定届出給与に該当せず、その支給額の全額が損金不算入となる。

4) 自己都合により役員を退任した者に支給する役員退職金を損金の額に算入するためには、その支給額が職務の対価として適正な金額であり、かつ、その支給額および支給時期についてあらかじめ税務署長に届け出る必要がある。


役員退職金の額は税務署に届け出る必要はない

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