高額療養費制度 健康保険 この制度があるから医療保険はいらない FP1級
◯高額療養費★★★
病院代がたくさんかかった時にお金が戻ってくるという仕組み
対象になる医療費とそうじゃない医療費があるよ
自己負担3割。
病院にいって1万円かかったら
自己負担=3割=3、000円
健康保険=7割=7,000円
高額療養費の対象は自己負担
70歳未満:21,000円超
70歳以上:全額
※医科と歯科、入院と外来は別
※1日〜末日までで計算
※同じ病院に何回か行った時は全部合算できる。
※同じ健康保険内の夫と妻も合算可能
ex.
A医院3,000円❌
B医院100,000円⭕
C医院10,000円⭕
C医院20,000円⭕
◯対象
・薬局の費用
☓対象
・入院時の食事代、生活療養代
・差額ベッド代
・保険適用外診療
・1年以内に3ヶ月以上や3回以上高額療養費の支払いをしている場合には自己負担限度額が軽減される
2018/9問2
2) 夫妻のいずれもが70歳未満の被保険者で、同一の世帯に属している場合には、同一月内にそれぞれが医療機関等で支払った一部負担金等の額を合算することができ、その合算した額のうち自己負担限度額(高額療養費算定基準額)を超えた額が高額療養費として払い戻される。❌21,000円
3) 70歳未満の被保険者が高額療養費の支払を受ける場合において、当該療養があった月以前の12カ月以内に既に3回以上、同一の保険者から高額療養費の支払を受けているときは、自己負担限度額(高額療養費算定基準額)が軽減される。⭕
FP1級2020/1問2
1) 高額療養費の算定上、合算することができる医療費の一部負担金等は、被保険者または被扶養者が同一月内にそれぞれ医療機関等に支払ったもので、所定の基準により算出された金額が2万1,000円以上のものとされている。★★
◯
2) 高額療養費の算定上、合算する医療費の一部負担金等の額は、支払った医療機関等が同一であっても、医科診療と歯科診療に分けて、かつ、入院診療と外来診療に分けて、別個に算出する。★★
◯
3) 入院時の食事療養および生活療養に係る費用、差額ベッド代や保険外診療に係る費用、医療機関等から交付された院外処方せんにより調剤薬局で支払った費用は、高額療養費の算定上、いずれも対象とならない。
☓薬局の費用も対象となる★★★
4) 高額療養費の支給を受ける場合において、当該療養があった月以前の12カ月以内に既に3カ月以上、同一の保険者から高額療養費の支給を受けているときは、高額療養費の算定上、自己負担限度額(高額療養費算定基準額)が軽減される。★★★
◯
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