MUP Week22 資産構築スキル
ビジネスはどれだけ手元にお金を残せるかというところに価値があります
しかし、残す方法を知らない人が多いです
今回は「どうしたら出した利益を残せるか」というところを話していきます
まずはじめに、以下の事を注意して頭に入れておいてください
以下、MUP動画より抜粋
まずビジネスをする上で業種選びは大切になります
#業種選択は
『オンラインビジネス』に集中すべき
店舗営業は販管費が規模に比例して高くなります
そのため、純利益がなかなか残ってくれません
オンライン系は販管費が最小限にでき、純利益が店舗営業よりも多く残ります
業種が決まれば、次は事業場所です
#事業場所の選択は
1番利益が残る場所を選択
オンラインであれば、日本に拠点を置く必要がありません
なぜ日本に居てはダメなのか?
一言でいえば、『税金』が全てのものにかかるからです
日本でビジネスをする時にかかる税金
所得税 最大45%
法人税 30%
地方税(住民税) 10%
相続税 最大55%
贈与税 最大55%
キャピタルゲイン税 20.315%
消費税 10%
海外の場合(香港、シンガポール)
香港
所得税 16.5%
法人税 15% 以上
シンガポール
所得税 最大22%
法人税 17% 以上
これだけ税金の違いがあります
日本での事業は二重課税で手元にほとんど残らず、誰のために働いているのかわからないです
香港やシンガポールではかかる税金も少なく、二重課税もされないから手元に残りやすいです
では、具体的にどうやって利益を残すのか話していきます
日本法人で受けた売り上げを海外関係会社へ外注
日本の法人に1億円の売り上げが出たとし、消費税10%を引いた9千万の利益を香港に振り込み、香港の会社の売り上げを9千万にします
香港はそこから法人税16.5%を引いた残りが純利益になります
そして日本の売り上げは0円でさらに税金がひかれることはありません
しかし、こういうことはできない仕組みになっています
その理由は2つあります
#移転価格税制
関係会社へ外注する際に相場的にみて適正な価格かどうかを判断することです
#業務の実態
実際に海外で業務をしているのかを判断することです
例えば、コールセンターや工場の運営、システム開発などを本当に海外でしているか調べられます
今回であれば、香港に9千万円の送金は本当に適正なのか、香港で本当に業務をしているかが国税庁に調査されてしまいます
ではこうならないようにするためにはどうすればいいのか?
今回は竹花さんのスキームに沿って話していきます
販売代理店より販売され、ユーザーが香港の会社に申し込み、サービスを受けます
この時の決済は預かり金として日本の会社に入ります
ここから販売代理店と香港に預かり金の処理として送金し、決済手数料を日本の会社が貰います
さらに香港の会社のサポートは日本の別のサポート会社に委託し、その報酬を香港から送金するという仕組みです
このスキームの要点は3つあります
1.移転価格税制
ポイントとしては、香港の会社がサービスを提供しているので、売上は香港になります
なので、日本では預かり金として処理することで売り上げは海外になり、国税庁は管轄できなくなります
2.消費税
『リバースチャージ』
海外会社は消費税納税対象は「売り手」ではなく「買い手」になります
日本の場合
店で買い物をすると”消費税と一緒”に支払います
店側は消費税をお客様から”預かり”、後から国へ支払います
海外の場合
海外サーバーのサービスを購入すると”日本の消費税は支払う対象外”になるので店に”預けることはありません”
しかし、日本にいると買い手は消費税を支払う義務があるので個人で国に支払わないといけません
このように海外会社だと日本の買い手が消費税の納税対象になります
これを『リバースチャージ』といいます
3.業務の実態
従業員や実際の開発の場所をどこでしているのかが重要になります
今回であれば日本と香港の会社は共に竹花さんの会社なのでどちらで働いているのかが業務の実態になります
このスキームでどんどん香港に利益が貯まるとそのままかというとそうでありません
これを『代表貸付』として処理します
そうすることで所得にならず、所得税も取られません
代表貸付で借りたお金をそのまま投資に流し、その配当を得て貸付の利子分を支払うことで、会社からの所得ではなく配当金として手元にお金が残ります
しかし、国外での所得でも日本の課税の対象になっていると課税義務があります
そうならないために重要なのが、「生活の拠点がどこにあるか」というところです
生活の拠点(国税庁に調査済み)
1. 海外に年間183日以上いるか
2. 家族や住居が海外にあるか
3. 資産の割合が海外の方が多いか
4. 海外にいるべき理由が定かであるか
5. 行政に海外居住者として申請しているか
しかし、これ以外にも「生活の拠点」かどうかは「客観的事実によって判断する」ことになるとのことなので明確な基準がありません
つまりは国税庁の匙加減となるのでリスクがゼロというわけではないので注意が必要です
なので竹花さんは個人の所得を竹花財団の活動資金にしています
こうすることで財団では資金の活動用途が広められ、どの国でも個人所得にならないので非課税になります