みんなでつくる党(代表者:大津綾香)破産抗告の棄却
みんなでつくる党の破産手続開始決定への抗告が却下されました。
みんなでつくる党の破産抗告が却下
みんなでつくる党(代表者:大津綾香)の破産手続き開始の不服の抗告は、令和6年6月3日に東京高等裁判所で退けられました。
抗告審では、国政政党が破産できるかという問題と、破産申し立ての目的が不当であるかという点が争われました。結論として、政党も破産法上の法人であり、破産が認められること、また申し立ての目的が不当とは言えないことが確認されました。裁判所は、政党交付金を借金返済に充てることも合法と判断しています。この結果、破産手続きは今後も進行します。
みんなでつくる党 破産の経緯
3月14日、破産手続きが開始される
大津綾香が代表を務める「みんなでつくる党」は、令和6年3月14日に東京地裁から破産手続き開始の決定を受けました。負債額は約11億円で債権者は約300人です。
昨年3月に大津綾香氏が党首に交代して以降、債権者からの返金依頼が発生し、同年9月に民事再生法の適用を申し立てられましたが、今年1月には破産手続きが申し立てられました。
同党は昨年3億円の政党交付金を受けましたが、大津氏は2023年12月に交付されるはずの約8000万円の政党助成金を新しい口座に隠し、それを受けた齊藤健一郎議員は「不正な使い方をする恐れがあり、看過できない」と指摘。齊藤議員は総務省に党所属届を提出せず無所属になることを決断したため、今年は政党交付金を受ける権利を失いました。
破産の予定はありません
大津綾香氏による即時抗告
みんなでつくる党は債権者から破産を申し立てられ、3月14日に破産手続きが開始されることが決定した。大津綾香氏はこの決定に即時抗告しましたが、棄却されました。
大津氏側が3月に行った会見で、監事の豊田賢治弁護士は「抗告が認められない場合、特別抗告や許可抗告を検討する」と発言しました。しかし、特別抗告や許可抗告は非常に難しく、今回のケースでは成功する可能性が低いと考えられます。
政党交付金で借金返済は可能
政党交付金から借金の返済ができることは、東京高裁の決定書にも明記されています。
税金で賄われる政党交付金は適切に使用されるべきであり、政党助成法14条1項では、政党交付金を借入金の返済に充てることを除外しています。しかし、政治資金規正法は政治団体の借入れを認めており、政党助成法4条1項も政党交付金の使用に条件や制限を設けていません。政党助成法14条1項は政党交付金の使途の報告に関する規定で、借入金の返済を報告させないことで使途の公開を確保していますが、借入金の返済自体は禁止していません。
したがって、政党助成法を理由に破産手続きを禁止する主張は認められません。
どんな方法を使ってでも自己正当化を優先し、司法の判断をねじ曲げようとする
大津綾香氏は、今回の司法の決定に抗って破産抗告を行ったように、どんな手段を使ってでも自己正当化を優先し、一度決めたことをやり遂げるために司法の判断をねじ曲げようとする融通の利かなさが恐ろしいです。
例えば、政治資金パーティの開催に反対された場合でも、企画の進行を止めない。支持者からの指摘を受けて状況が悪くなった場合でも、責任を取って代表を他の人に引き継ぐといった対応ができない。このように細かい変更ができず、自身の主観が正しいと思い込み、どうしても自分の思い通りに進めようとしています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
▼あわせてこちらの記事もチェックお願いします。