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労働時間の基本について
大阪市堺筋本町の社会保険労務士⚖️マチネ社労士事務所の上田麻美です⚖️
友達から「真面目にnoteを書いてください」と怒られました(笑)
今年も頑張って書いていこうと思います。
今日は、労働時間の基本のキについて
このnoteを読んでいらっしゃる方の中に、初めて従業員を雇い入れる方や人事部の方がいらっしゃればまずは労働時間の原則を覚えていていただければと思います。
・1日のうち休憩時間を除き8時間以上働かせてはいけない
・1週間について休憩時間を除き40時間を超えて働かせてはいけない
・1週間に1日は必ず休日を与えなければいけない
これが原則です。
簡単ですか?
では、ご自分の会社のお仕事や今までのお勤めされた経験を思い返してみてください。
1日に8時間を超えて働いた日はありませんでしたか?
一週間に40時間を超えて働いた週はありませんでしたか?
私は、あります。
大学生の頃にしていたアルバイト先のファミレスはシフト制でしたが、シフトの中に
9:00〜22:00(休憩1.5H)
というシフトがありました。
実働11.5時間です。
原則の8時間以上働いています。
では、私のバイト先のファミレスは法律違反をしていたのでしょうか?
このnoteを読んでいらっしゃる会社でも1日8時間以上働いている日はあるはずだと思います。
私のファミレスの場合は、スタッフが足りず致し方なく8時間を超えるシフトが存在しましたが、仕事には繁閑の差があり忙しい時期にどうしても8時間を超えて仕事をしなければ業務に影響が出てしまうような場合、仕方ないこともありますね。
突発的に、帰り際にお取引先から電話があり対応していたら8時間を超えてしまった。
という日もあるでしょう。
その対応の全てを「法律違反だ!」と取り締まっていれば会社は存続できません。
ですが、原則は
・1日8時間を超えて働かせてしまえば違反
・1週間に40時間を超えて働かせてしまえば違反
まずは、この二つ頭に入れてください。
では、なぜ、法律違反をしていても取り締まられないのでしょう。
その理由は、上段に記載したような「仕方ない理由」がある事を理解しているからです。
ただ、何もしなくても取り締まられないわけではありません。
「時間外・休日労働に関する労使協定届」
を提出することにより、罰則を免除されます。(免罰効果と言います)
時間外・休日労働に関する労使協定届は通称36協定届と言います。
36協定届は
「私たちの事業所は、通常は労働時間の原則を守って仕事をしていますが、突発的な業務や業務繁忙期には原則を超えて仕事をせざるを得ない時があります。協定の範囲内の法定外残業については罰則を免除してください」
という内容の書類です。
どんな書類かは下記URLを確認してみてくださいね。
ただし、36協定は労働時間の原則を超えた法律違反を消してはくれません。
違反には変わらないけれど、違反したことによる罰則を免除してください。
と届出する書類ですので、出しているから残業も大丈夫!と思わずに、業務フローの改善や効率化をし、原則内の時間で仕事が完了できるように努力は必要です。
また、36協定届は管轄労基署への届出が必須です。
出さないと効果の出ない書類ですので、必ず提出してくださいね。
今後は、何度かにわけで「労働時間」に関するnoteを書いていこうと思います。