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初めて従業員を雇ったらどうしたらいいの?③
大阪市中央区の社会保険労務士⚖️マチネ社労士事務所の上田麻美です⚖️
前回、労災保険について書きました。今度は雇用保険です。
雇用保険の適用事業についても、基本的には労災保険と同じです。
当然適用事業
それぞれの事業は、原則として労働者を1人でも使用していれば法律上、当然に、労働保険に加入することとなりますが、このような事業を当然適用事業といいます。
また、雇用保険にも暫定任意適用事業があります。
暫定任意適用事業は下記の事業です。
下記に掲げる農林水産の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業および法人である事業主の事業を除きます)であって、常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の事業です。
① 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(いわゆる農業、林業と称せられるすべての事業)
② 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
雇用保険被保険者の要件
労災保険の被保険者は適用除外に該当しなければ、特別な手続きはなく当然に労災保険の被保険者になりますが、雇用保険は少し違います。
適用事業主に雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として被保険者となります。
ただし、適用除外となる場合があります。適用除外(被保険者とならないもの)の主な要件です。(詳細は下に添付していますパンフレットでご確認ください)
(1)1週間の所定労働時間が20時間未満である者
(2)同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
(3)季節的に雇用されるもので次のイ、ロに該当するもの
イ 4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
ロ 一週間の所定労働時間が30時間未満の者
(4)学生または生徒
(5)船員であって、漁船に乗り組むために雇用される者
(6)国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される者
要件を満たさない従業員しかいない事業所(例えば、週の所定労働時間が10時間未満の従業員しかいない場合など)は、雇用保険被保険者が1人もいない事業所になりますので、「雇用保険の適用事業場には該当しません。」
詳細は、下記のページで確認してください。
雇用保険の適用事業に該当したら
「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。
また、同時に、その労働者の雇用保険被保険者資格を取得をする手続きも必要ですので、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
資格取得届を提出すると、対象の被保険者の雇用保険被保険者番号が振り出され
「被保険者証」が交付されます。
労災保険は、当然に加入していますので被保険者証などの交付はありませんが、雇用保険は同じ事業所に雇用されていても、被保険者になる人、ならない人がいらっしゃいますので、個人毎に雇用保険被保険者資格取得届を提出し、被保険者証が交付されます。
マチネ社労士事務所では、労働保険の適用事業、被保険者の資格取得手続きも代行しております。また、顧問契約いただいているお客様に対し、労働保険・社会保険の基礎知識に関する講座なども実施しております。ご相談、お見積もりは弊所ホームページのお問い合わせフォームよりお願いいたします。