大阪市堺筋本町の社労士事務所⚖️マチネ社労士事務所の上田麻美です⚖️


先日、顧問先のご担当者様から

「退職するスタッフが健康保険の扶養手続きを急いでいるので離職票を早くください」

とご連絡をいただきました。


どうやら、健康保険の被扶養者の認定のための書類に「離職票」が必要だと言うことです。


離職票の発行には、雇用保険離職証明書を作成し、内容をスタッフ様に確認していただきサインをもらい、ハローワークに提出、ハローワークで審査のうえ離職票が発行され、郵送もしくは電子公文書として送られてきます。


そのため、最短でも1週間程度の時間がかかります。


急いでもそのくらいはかかりますが・・とお伝えすると「1日でも早く」と言うことでしたので、では「退職証明書」で証明可能か入りたい医療保険者(協会けんぽもしくは健保組合)に確認してみてください。


とお伝えしました。


健康保険の被扶養者認定を受けるために必要な書類は、その対象者(被扶養者になりたい方)が健康保険の被扶養者の要件を満たしていることを証明するために提出します。


医療保険者が、「離職票」を求めているのは、雇用保険の資格を喪失したこと、もしくは会社を退職した事実を確認したいのです。


それならば「退職証明書」で問題ありません。

※協会けんぽの被扶養者認定にかかる添付書類のサイトです↓


退職証明書がどのような書類かというと、岩手労働局が任意様式とともに説明してくれています。

法的に決まった様式があるわけでは無いので任意様式で構いません。


注意すべきは

・労働者から請求されれば遅滞なく発行しなければならない

・労働者が請求しない事項については記入不可


と言うことです。

解雇で退職した場合、労働者が「解雇の事実だけを書いて」といえば解雇理由まで記載はできません。 



また、健康保険の被保険者資格を喪失した時に医療保険者が発行する

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失証明書」

または会社が発行する「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失連絡票」は

退職証明書とは別のものです。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失証明書(連絡票)は健康保険の被保険者資格を喪失したことだけを証明する書類ですので、その証明書だけでは「会社員の資格を失っている(無収入もしくは被扶養者資格の範囲内の収入である)」と言う証明には足りません。



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