大阪堺筋本町の社会保険労務士⚖️マチネ社労士事務所の上田麻美です⚖️
労働時間の原則についてはもう頭に入りましたね。
では、今度は、休日について考えてみましょう。
「労働時間の基本について」の記事にも原則に「一週間に1日は休日を与えること」と書いてありますね。
法律の原則は
「週に1日は必ず休日を与えなければいけない」です。
(週1日の休日のことは法定休日と呼びます)
労働時間の原則は1日8時間・一週40時間ですが、この原則しか決まりがなかった場合、
1日5時間 ✖️ 7日 =35時間ですね。
一ヶ月毎日働かせることも可能になってしまいます。
そのため、一週間に1日の休日は確保するように法律によって決められています。
みなさまの会社のお休みを考えてみましょう。
週に何日お休みがありますか?
土日休みですか? 土日祝休み? 隔週で週休2日と週休1日になりますか?
休日の原則は週に1日のお休みを与える事 です。
週に1日必ずお休みを与え、一週間の所定労働時間が40時間を超えない、1日の所定労働時間が8時間を超えないのであれば、問題ありません。
1日の所定労働時間を6時間と設定すれば、
月曜日から土曜日まで毎日6時間働き週1日お休みにする。
ということも、法律の原則から考えれば問題がありません。
では、本当に1日6時間週6勤務の会社があったとして、年間に何日お休みがあるでしょうか?
週1でお休みを取ると
365日 ➗ 7 =52.12・・
と大体年間で52日の休日を与える計算になりますね。
まずはここまでです。
「休日は週に1日は必ず与えなければならない」
休日に関する原則が理解できましたか?
また、続きは次回に・・