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大阪堺筋本町の社会保険労務士⚖️マチネ社労士事務所の上田麻美です⚖️


労働時間の原則についてはもう頭に入りましたね。

では、今度は、休日について考えてみましょう。

「労働時間の基本について」の記事にも原則に「一週間に1日は休日を与えること」と書いてありますね。


法律の原則は

週に1日は必ず休日を与えなければいけない」です。

(週1日の休日のことは法定休日と呼びます)


労働時間の原則は1日8時間・一週40時間ですが、この原則しか決まりがなかった場合、

1日5時間 ✖️ 7日 =35時間ですね。

一ヶ月毎日働かせることも可能になってしまいます。

そのため、一週間に1日の休日は確保するように法律によって決められています。


みなさまの会社のお休みを考えてみましょう。

週に何日お休みがありますか?

土日休みですか? 土日祝休み? 隔週で週休2日と週休1日になりますか?


休日の原則は週に1日のお休みを与える事 です。


週に1日必ずお休みを与え、一週間の所定労働時間が40時間を超えない、1日の所定労働時間が8時間を超えないのであれば、問題ありません。


1日の所定労働時間を6時間と設定すれば、

月曜日から土曜日まで毎日6時間働き週1日お休みにする。

ということも、法律の原則から考えれば問題がありません。


では、本当に1日6時間週6勤務の会社があったとして、年間に何日お休みがあるでしょうか?

週1でお休みを取ると


365日 ➗ 7 =52.12・・

と大体年間で52日の休日を与える計算になりますね。


まずはここまでです。

「休日は週に1日は必ず与えなければならない」


休日に関する原則が理解できましたか?


また、続きは次回に・・



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