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選挙について調べてみる 小選挙区制と中選挙区制、比例代表制

10月15日公示、10月27日投開票の選挙戦が始まりますが…

 最近比例復活だのなんだのと選挙立候補のシステムなど言われていますが…なぜ複雑なのか?
と思ったので調べてみました。

 そもそも、なぜ落ちた議員が復活したりする仕組みがあるのでしょうか…


衆院選

 衆院選では、有権者は1人2票を持っています。1つは投票用紙に候補者名を書く「小選挙区選挙」、もう1つは政党名を書く「比例代表選挙」です。衆議院議員の定数は現在465人で、このうち289人は小選挙区で、176人は比例代表によって選出されます。小選挙区比例代表並立制とは、この小選挙区選挙と比例代表選挙という2つの選挙を同時に実施する制度を指します。

小選挙区制度

 1つの選挙区で1人を選びます。
 直近では2020年の国勢調査の結果に基づいて2022年に公職選挙法を一部改正し、選挙区の増減を行いました。この増減は「10増10減」と呼ばれます。小選挙区の数は、東京都で5増加、神奈川県で2増加、3つの県(埼玉県、千葉県、愛知県)でそれぞれ1増加。逆に10の県(宮城県、福島県、新潟県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、長崎県)でそれぞれ1減少しました。

 つまり…10県の代表者は減り、5都県では増えた、ということが単純な構造です。

 今回の衆院選はこの「10増10減」が成立して初めての選挙となります。また、小選挙区の数に変更はないものの、前回2021年の衆院選と比べると、100以上の選挙区で区割りが変更されました。したがって、前回選挙とは異なる選挙区に組み込まれた有権者も多く、馴染みの薄い候補者の顔ぶれに戸惑うことがあるかもしれません。

 小選挙区制度が導入されるまで、戦後の日本では1つの選挙区でおおむね3〜5人を選ぶ「中選挙区制」を採用していました(歴史的に1人区だった鹿児島県奄美群島区を除く)。比例代表選挙の仕組みはなく、衆議院議員は全員が選挙区から選ばれていました。

 中選挙区制では、得票数が3番目、4番目の候補でも当選することができます。そのため、政権政党に対抗する野党は1つにまとまることがなく、政権交代が起きにくいとされました。これに対し、小選挙区制度を導入すれば、1つの選挙区で1人しか当選しないため、野党勢力はまとまって日本でも二大政党制が実現。政権交代が適度に起きるようになり、長期政権が続くことで生じる政治腐敗も解消すると言われたのです。

 まあ、しかし、現実はそうなりませんでした。二大政党制どころか、野党は離合集散を繰り返し、小選挙区での候補者1本化や選挙協力も毎回難航しています。

死票対策

 小選挙区制の問題として指摘されるのは「死票」の多さです。小選挙区制で2位以下の候補に投じられた票は国会の議席に反映されず、死票となってしまいます。その欠点を補う目的で導入されたのが「比例代表選挙」です

比例代表制度

 政党を選ぶのが比例代表制です。しかし、これはブロックごとに行います。
 全国を11のブロックに分け、合計176人の衆議院議員を選出します。
 内訳は、北海道(8)、東北(12)、北関東(19)、南関東(23)、
東京都(19)、北陸信越(10)、東海(21)、近畿(28)、中国(10)、
四国(6)、九州(20)です。

つまり東京は小選挙区30、比例代表19の49人の代表者が出るのです。

 比例代表選挙で有権者が選ぶのは「政党」です。投票用紙には政党名しか書くことができず、政党に所属していない者は比例代表に立候補することはできません。各政党は事前に比例代表で立候補する者に順位を付け、その名簿を選挙管理委員会に提出します。

 名簿に載せる候補者の順位は、政党の裁量で自由に決めることができます。当選させたい候補を上位にすることが多く、有名人や長老、絶対に落とせない党の要人らを上位とするケースが大半です。また、それぞれの地域事情により、小選挙区から立候補できなかった人を上位に載せるケースもあります。

 比例代表では、上記11のブロックごとに政党の得票数に応じて議席が分配されるため、小選挙区制に比べて死票の割合が少なくなる利点があります。ただ、有権者からすれば「A政党に勝利してほしいけれど、A政党の比例名簿1位のB候補は絶対に支持できない」というケースも生じるでしょう。その場合、有権者はどうしたらいいのでしょうか。選挙になれば、こうした“悩める有権者”が続出しているはずです。

 現行の比例代表選挙では、小選挙区にも比例代表にも立候補できる「重複立候補」が認められています。そのため、「小選挙区で落選したのに、比例代表で復活当選する」という結果を生むことにつながっています。

重複立候補

 ある小選挙区でA政党から出馬したB候補は、その選挙区を含むブロックの比例代表選挙にもA政党から立候補できます。そして、小選挙区で落選しても比例代表選挙でA政党が獲得した議席数の範囲内にB候補の順位が含まれていれば、B候補は「比例復活」として当選できるのです。ただし、その選挙区の有効投票総数の10%未満しか獲得できなかった場合、復活当選の権利は与えられません。

 政党は比例代表の候補者名簿を届け出る際、複数人を同一順位とすることができます。比例代表の当選者を決める際、同一順位の者から1人を当選者としなければならない場合は「惜敗率」で上回った候補が復活当選となります。

 惜敗率とは、小選挙区において「より惜しい負け方をした候補者は誰か」を見つけ出す指標で、候補者の得票数をその選挙区の最多得票者(=当選者)の得票数で割った比率を指します。100%に近いほど当選者に肉薄したと言えるため、惜敗率の比較によって比例名簿に掲載された同一順位の候補者に優劣をつけるモノサシとなりました。

 小選挙区で勝てる見通しのない候補であっても、比例復活の可能性があれば、候補者は懸命に選挙活動を続けるでしょう。惜敗率に左右される状況であれば、小選挙区での票の上積みが当落を決するため、活動に手抜きはできません。

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ちなみに、個人的な考え方ですが


 政治に対してテレビ・ラジオ等からの情報によって
「あーだ、こーだ」
言いたいから、私は投票権を得てからすべての選挙に行っています。
期日前も含めて、それは市議選・区議選、知事選ももちろん。

だから、重ねて言うと、
「あーだ、こーだ」
言っている人はもちろん有効投票されてますよね…

しないで文句言うのはなしですよ。


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