石綿作業主任者技能講習 2日目
今日も先日同様、知識の定着のために書き連ねます。
もし、同じ資格目指していたり、興味ある方はお付き合いください。
呼吸様保護器
呼吸用保護具は種類によって、使用できる環境条件や使用可能時間等が異なるので、用途に適した正しい選択をしなければならない。
石綿粉じんの吸入防止のため、呼吸用保護具の取り外しは、呼吸用保護具に付着した粉じんを拭き取ることを含め、洗心を行い、保護具・保護手袋等を脱衣した最後に行わなくてはならない。
呼吸保護具の種類
呼吸保護具は、大きく分けてろ過式と給気式の2種類がある。
粉じんマスク等のろ過式呼吸保護具は酸素欠乏環境では使用できない。
面体系およびルーズフィット形(フード)の電動ファン付き呼吸保護具
電動ファン付き呼吸保護具は着用者の肺吸引力ではなく、携帯している電動ファンによって環境空気を吸引し、石綿粉じんをフィルタによって除去し、着用者に送風する方式の呼吸用保護具である。
石綿を取り扱う作業で使用する電動ファン付き呼吸保護具は、フィルタの捕集効率による等級がPL3またはPS3(99.97%以上)で、漏れ率による等級がS級(0.1%以下)大風量形のものを使用する。
電動ファン付き呼吸保護具は、酸素濃度が18%未満の環境では使用できない。
フィルタは毎日交換するか、送風量が低下したら、新しいフィルタに交換する。
全面形の取替え式防じんマスク・半面形の取替え式防じんマスク
石綿を取り扱う作業では、使い捨て式防じんマスクは使用できない。
取替式粉じんマスクの等級でPL1、PS1(80.0%以上)は使用不可
呼吸用保護具の密着性の確認方法
排気弁に粉じんが付着している場合には、相当の漏れ込みが考えられる
陰圧法による密着性の確認は、顔面と対面のすき間からの漏れと併せて、排気弁からの漏れも確認できるので、全体の漏れを調べることができる。
保護衣等およびその他の保護具の選択
隔離空間の内部など石綿粉じん等の発生が多い作業場では、JIS T 8115:2015化学防護服の浮遊個体粉じん防護用密閉服(タイプ5)同等以上のものでフード付きのものを使用すること
作業衣
素材や製品に静電気帯電防止加工を施したもので、ポケットの数が少なく粉じんが付着しにくく、また付着した粉じんを払い落としやすいものを使用する。
専用の作業着を着用したまま、通勤してはならない。
保護めがね
両眼を覆う構造のゴグル形は、顔との密着性が良いもので、内部に石綿粉じん入り込みにくい
作業主任者
「作業主任者」となるべき者の資格は「都道府県労働局長の免許を受けた者」か「都道府県労働局長の登録を受けたものが行う技能講習を終了したもの」のどちらかである。
作業主任者を選任すべき作業
石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を都営扱う作業
作業主任者の職務の分担
事業者は、一の作業を同一の場所で行う場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときには、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
作業主任者の氏名等の周知
事業者は、作業主任者を選任したときには、当該作業主任者の氏名及びそのものに行わせる事項を作業場の見えやすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければならない
労働災害
労働災害:労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなくてはならない。(安衛法第22条)
1 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
4 排気、排液又は残さい物による健康障害
型式検定を受けるべき機械等
法第44の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする
5 粉じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る)
13 電動ファン付き呼吸用保護具
石綿等の切断等の作業等に係る措置
事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとしなければならない。
1 石綿等の切断等の作業
立入禁止措置
事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
石綿作業主任者の任務
事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
1 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、徐じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
3 保護具の使用状況を巻子すること。
→濃度測定はこの中に入っていない
休憩室
事業者は、石綿等を常時取り扱い、もしくは試験研究のために製造する作業又は石綿分析試料等を製造する作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなくてはならない。
掃除の実施
事業者は、前条の作業場及び休憩室の床等については、水洗する等粉じんを飛散しない方法によって毎日1回以上、掃除を行わなければならない。
洗浄設備
事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料を製造する作業に労働者を従事させるときは、洗眼、先進又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなくてはならない。
使用された用具等の付着物の除去
事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析試料等を製造する作業に使用した器具、工具、足場等について、付着したものを除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。
喫煙等の禁止
事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析試料等を製造する作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
作業の記録
事業者は、石綿等の取り扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料の製造に伴い石綿等の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年保存するものとする。
1 労働者の氏名
・・・
じん肺
じん肺:粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。
じん肺管理区分 管理1 じん肺の所見がないものと認められているもの
(じん肺ではない)
定期健康診断(じん肺)
1 常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く) 3年
2 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分2又は管理区分3である者 1年
じん肺管理区分の決定手続き等
都道府県労働局長は、当該労働者についてじん肺管理区分の決定をするものとする。
以上覚えておかなくてはいけない事項をまとめなおしをしました。
何かの参考にできる方は、してみてください。
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