みなし解散の登記がされたら
おはようございます。目黒区の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
令和4年12月14日、法務局で休眠会社等の整理作業(みなし解散登記)が行われました。
休眠会社等のみなし解散とは、最後の登記から12年を経過している株式会社等について、一定期間に申し出を行わない場合に職権で解散登記がされる制度になります。
今回、みなし解散をされてしまったという会社からご相談がありました。
休眠会社等のみなし解散とは、以下のとおりです(法務省のHPより)。
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休眠会社・休眠一般法人とは
(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般法人法第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人も含まれます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
なお、最後の登記以降に、登記事項証明書や代表者届出印の印鑑証明書の交付請求を行っていても関係ありません。
令和4年度においては、令和4年10月13日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等について、
令和4年12月13日(火)までに、
・必要な登記(役員変更等の登記)の申請
・「まだ事業を廃止していない」旨の届出
のいずれかがなされない限り、令和4年12月14日付けで解散したものとみなされ、登記官により職権で解散の登記がされます。
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法務省:令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について (moj.go.jp)
管轄登記所からは、令和4年10月13日(木)付けでみなし解散がされる旨の通知があったのですが、令和4年12月13日(火)までに必要な手続きをしない会社等は、みなし解散登記の対象になります。
実際に令和4年12月14日付けでみなし解散の登記がされた後は、改めて管轄登記所からの連絡はありません。
あとは、令和5年1月になって管轄の税務署から、「みなし解散に伴う申告をして下さい!」という趣旨の通知があるため、今回の場合は、この税務署からの通知で会社がみなし解散登記がされたことが分かったとのことでした。
みなし解散の登記が入ってしまうと、会社は清算会社となり清算目的の範囲で存続することになるため、営業活動ができないことになります。
今後も会社として営業活動していくためには、早急に会社継続の登記等を申請する必要があります。
司法書士・行政書士増田リーガルオフィスでは、みなし解散及び継続登記の相談を承っております。
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