行政書士のオシゴト!
おはようございます。目黒区の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
当事務所では、本業である司法書士業務とともに、行政書士業務を取り扱っています。
ご依頼いただく典型的なパターンは、目的変更登記と古物商の許可申請のご依頼や、会社設立登記と建設業許可申請などです。
私が司法書士業務にたずさわりはじめたのは、18年も前の平成17年頃からです。
対して、行政書士の登録をして許認可業務などの行政書士業務を始めたのは、今からたった4年ほど前です。
慣れ親しんでいる登記業務と比較すると、許認可業務については、経験的にはまだまだです💦
自分の手に負えないと思ったときは、知り合いの行政書士の先生をご紹介させていただくこともあります。
ただ、せっかく当事務所のご依頼いただいて大変ありがたい!という気持ちと、知らないことを知りたい!という自分の好奇心に負けて、色々引き受けてきました。
もちろん、お引き受けする限りは、ご依頼人にご迷惑をおかけするわけにはいきません。
事前に念入りに下調べをしたうえで正式にご契約をしますし、受託時にお伝えした納期限内に業務を行う目星をつけておきます。
開業して徐々に商業登記の依頼が増えるにつれて、行政書士業務のご相談も増えてきました。
司法書士業と行政書士業の取り扱いをしてみて、会社様の登記のご相談を受けるには、司法書士業と行政書士業を兼業していたほうが絶対いいと感じます。
たとえば、司法書士業だけしていた時、古物商の許可申請をするためには、目的変更登記を先にしなければいけないと思いこんでいましたが、許可申請時に添付する会社の謄本に、事業目的として古物商が入っていることは必須ではありません(東京都の場合です)。
実際に会社が古物商の業務を行うときに、事業目的の登記も、許可の取得も、終わっていればいいだけの話です。
目的変更登記申請と古物商許可申請を平行して行えば、業務を開始するための最短スケジュールが組めますので、ご依頼人にとっても、大変なメリットです。
会社関係の登記と許認可のご依頼は、司法書士と行政書士の兼業の事務所に限ります!
女性所員が対応する事務所、司法書士・行政書士増田リーガルオフィスでは、各種の商業登記と許認可申請の相談を承っておりますので、お気軽にお問合せください。
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