【居宅介護】医療的ケア児コーディネートのアイディア
こんにちは。医療的ケア児コーディネーターの増子です😊
今回は、居宅介護サービス申請のノウハウをご案内させて頂きます。
1.居宅介護とは
・障害者総合支援法のサービスとなります。
介護職員が、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護。通院介助。調理、洗濯、掃除等の家事。生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
2.対象者
・障害児
身体障害 知的障害 精神障害 発達障害
・指定難病
361疾病 リンク:東京都福祉保健局(2019.7.1からの対象疾病)
(※)原則、年齢制限はないので、0歳から対象となりますが、自治体により支給決定基準(ルール)を定めている場合がある。
3.申請方法
【申請窓口】
市区町村の障害福祉課
【概要調査】
①介護を行う者の有無
②保護者の状況 (年齢、心身の状況、就労状況等)
(※) 介護を行う者がいる場合も居宅介護等の介護給付費の支給の対象。
(※) 障害児の居宅介護の支給決定は、重度の障害の為日常生活を営むのに著しく支障がある障害児本人だけでなく、障害児の属する家庭を対象として、便宜を供与している。
👉ご家族が、居宅介護が必要と感じたら申請してもOK
引用元:平成18年10月からの介護給付費等に係る支給決定事務等について(56ページ)
4.調査項目
【障害児の調査項目】
障害の種類や程度の把握のために、5領域10項目の調査を行った上で支給の要否及び支給量を決定する。
【自治体の支給決定基準】
各市区町村は、勘案事項を踏まえつつ、介護給付費等の支給決定を公平かつ適正に行うためには、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての「支給決定基準」を定めている場合がある。
👉窓口で「未就学児は対象ではない」等、口頭で支給を断ってくる場合があります。その際は、「区の支給決定基準を見せてください」と伝えましょう。基準がなければ、近隣地域と同様に支給決定を求めましょう。
5.国庫負担基準【解説】
国庫負担基準は、国庫(租税)を公平分配して市区町村の格差をなくす為の基準です。
【国庫負担基準】
障害児9,320単位
居宅介護1時間 393点
9320÷393 =23.5時間
(※) 月 23.5時間は、国庫負担基準内で、区市町村の財源内で、充分に支給決定が可能です!
👉未就学児を理由に支給決定が出ない場合は本資料を活用下さい。
6.利用料金
【利用料の減免制度】
①負担上限月額設定
・保護者の前年の所得税に基づき「上限 額」が定められており、それ以上の自己負担は発生しません。
②高額障害福祉サービス費
・居宅介護、短期入所、放課後デイ、児童発達支援、補装具給付、移動支援をすべて合わせて負担上限額を超えた金額が還付されます。
【計算例】
身体介護20時間(1時間 約500円)
・非課税世帯 → 0円
・一般1世帯 → 4,600円
・一般2世帯 → 約10,000円
事例:居宅介護のヘルパーさんと楽しくお風呂🛀
・小学生高学年で身体が大きくなった男の子さん。週2回1.5時間のお風呂介助を申請。身体介護15時間/月の支給がおりました。
・ベッドからシャワーチェアに安全に移乗。お風呂介助とスキンケアで、お身体もさっぱり。ヘルパーさんと一緒に、わいわい楽しくお話しをしながら、楽しいお風呂タイムになってます。
【変更前】訪問看護 週3日
↓
【変更後】訪問看護 週3日 居宅介護 週2日
次回は、移動支援のアイディアです。おたのしみに😄✨