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私のしたいことはエゴ?それとも正当?倫理的思考とは(3)権利説

正当な理由があるのだから

おばあさんに席を譲るというのは、割と分かりやすいようで、いざとなると、恥ずかしいからという理由の他にも、できないことがあります。私は目まい持ちなので、ほんのちょっとではあっても苦しいとき、おばあさんがいても簡単に判断できないようなときがあります。

そんなときでも、周りの人たちがみんな「そんなときでも若者よ、おばあさんの苦痛に比べたら大したことない、席を譲りなさい」という場合、「私は軽い目まいがあるから……」という主張は、「言い訳」「エゴ」と見なされる可能性が、大いにあります。

そんなとき、どんなにいたたまれなくても、「私はこの席に座り続ける正当な権利があるのだ」と考え、譲らないことを選ぶこともできるでしょう。

こうしたことが適切な例かはわかりませんが……倫理的思考の4つ目として、その人に(あるいは自分に)権利があるから、その行為は正しいと考える「権利説」をあげることができます。

権利説で考えるための前提として、いろんな考えがあると思いますが、「その権利を行使する正当な理由がある」ということは、権利説にもとづくものなら、どんな考えでも、おおむね前提となるのではないでしょうか。

権利説は「普遍的、かつ、現実的」をめざす

権利説は、どんなときでも正当な権利行使を倫理的とみなす、という点で、普遍的な考えと言えます。

妊婦さんは、どんなときでも、おばあさんに席を譲る必要はない。これは普遍的と思えますよね。他の人が譲るべきなのですから、妊婦さんは「おばあさんに席を譲らない権利」があると主張できるように思えます。

また、権利説は、現実との調和を図るものでもあります。

妊婦さんが席を譲ろうとして転倒してしまい、流産するようなことになれば、それはすなわち社会全体の損失といえます(少子化著しい日本のみなさんはガッテンしていただけるでしょう!)。

そんな現実から考えても、「妊婦さんはおばあさんに席を譲らない権利(誰か別の人に譲らせる権利)」は、正当なものといえます。

そう考えると、「結果オーライでいいよね」という、人間性については深く考えないお気楽な結果説と、「心から義務を果たすもののみが正しい」という、やや融通の効かない動機説との、調和をとる、あるいは折衷を図る、そんな倫理的思考が権利説、とも言えます。

下の図のような込み入ったことについての考えでも、権利説は、結果説・義務説、双方に配慮した理由で、その正当性を主張できます。

権利説によって結果説と義務説の両方に配慮した理由で説明ができる場合も多い

(もちろん、共感説でも、上の考えにしっかりした理由を下すことはできるはずです。ここでは省略しますが、考えていただくとうれしいです)

「正当な理由」であっても、権利はどこかで衝突する

しかし、こうした考えでもって、すべてを押し通すことは難しそうです。何となく分かりますよね。ただ、何となく、では困るので、しっかり考えていきましょう。

権利というのは、どこかで必ずといっていいほど衝突します

あなたが生徒なら、授業中、「あ、いいフレーズが思いついた! 楽譜は書けないから、ギターで弾いて録音しよう」と思って、そうする権利があると思っても、「先生の授業をする権利」「他の生徒の授業を聞く権利」と衝突します。

ギターを弾く権利は、家に帰ればもちろんあります。教室でも、放課後なら、文句を言う人もいるかもしれませんが、授業中よりは認められる可能性は高いです。しかし、授業中は、他の権利と衝突し、権利を行使する正当な理由も「弱い」ため、認められないでしょう。

やや極端な例、と思われたかもしれませんが、権利行使の理由の「正当性」は、「いつ」「どこで」「どんなときも」正当とはいえないおそれが大きいのです。

そもそも、「正当」かどうかを判断する基準の「あいまいさ」を見過ごすこともできません。

「高校生は、そんなことをしてはいけない」=「高校生は、そんな権利行使できない」というのは、かなりあいまいです。

それは、「高校生は、大人と違ってわずかな時間しかないのだから、そんなことで時間をムダにすべきではない」という理由だったと、あとで分かることもあります。

ただ、大人になって何十年たった今でも、「高校生のぶんざいで、そんなことするなんて、生意気だ」という理由としか思えない、そんなことも、たくさんありますよ、私には。

正当さの判断は結構あいまい、これは分かっておきたいところです。しかし、そうした基準で正当とされることも、少なくないのです。

権利の重さを量るひとがいて、少数派の権利が守られる

そう考えると、わたしだけが唱える「正当性」も、社会全体が唱える「正当性」も、それぞれ「あいまい」、ということなので、「社会全体のあいまいな『正当性』で、わたしの権利行使を妨げないで!」という意見が出るのも、もっともです。

「高校生のぶんざいで、会社なんか作るな!」というのは、たとえ多数意見だったとしても、その正当性はかなりあいまいであり、権利行使を妨げるような理由になるとは思えません。

しかし、こうしたことで、様々な少数派、マイノリティの人たちの権利行使が妨げられてきたことを、十分理解する必要があるのではないでしょうか。

裁判所は、こうした少数派、何なら全世界でたった1人の権利行使を、倫理的にも(もちろん法的にも)正しいと認めてくれる場所です。

裁判所という場所や、裁判官という職業が担っていることは、衝突している2つの権利(「同性婚をする権利がある」VS「同性婚をさせない権利がある」)について、それぞれの正当性の主張から、第三者的に慎重かつ公正な思考によって、それらの権利が行使できるかどうかを判断し、そのことを判決などによって示す、いう役割です。

こうしたことから、

国会・議会が「少数の独裁者によって、多数派の権利行使を妨げられないようにする場」であるのに対し、裁判所は「多数派の意見から、少数派の権利行使が妨げられないようにして、少数派の権利や利益、ひいては尊厳を守る場」である、と言われたりしているのです。

お話が法学関係のほうに行ってしまったのは、権利説が、結果説・義務説に比べ、より現実のほうを向いているから(結果説より現実主義というのは、意外と思われる人も多いと思いますが)です。

このように、

倫理的にも、かつ、法的にも、正しい行為について考える手段である点から、権利説による倫理的思考は重要なものといえます。

しかし、その際には、権利を主張するときにつきまとう理由のあいまいさと、権利と権利が衝突することの必然性について、考えておく必要もあるといえるでしょう。

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