人材確保等促進税制

今回のテーマは、「令和5年2月決算企業までが対象!人材確保等促進税制」です。
▼動画はこちら▼
https://youtu.be/z2zlz545Xmw
 
<人材確保等促進税制とは>

新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額又は所得税額から控除します。
詳しくはこちら
https://drive.google.com/file/d/1dM-QdHXTvaiClxW2KWBL_UioH2z2iDOC/view?usp=sharing

経産省の『利用ガイドブック(人材確保等促進税制)』でも確認いただけます。
https://bit.ly/3owfcqa
 
<適用対象と期間>
 
適用対象:青色申告書を提出する全企業
適用期間:2021年4月1日から2022年3月31日までの間に開始する各事業年度 
 
<本制度のポイント>
 
●本制度を活用希望の方は決算までにご連絡ください! 
本制度の適用を受けるためには、法人税の申告の際に、確定申告書等に、適用額明細書並びに税額控除の対象となる控除対象新規雇用者給与等支給額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
 
●他制度との比較もしましょう!
所得拡大促進税制との併用はできません。所得拡大促進税制の適用もご確認ください。
本制度は令和5年2月決算企業までが対象となります。令和5年3月以降の決算企業は賃上げ促進税制をご検討ください。
他税制はこちら
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
 
 
<人材確保等促進税制のメリット>
 
この制度を活用することで、今の厳しい社会情勢のため、思い切って事業拡大に踏み切れず、採用を先送りしていた会社も、採用を進めることで納めるべき税金が低くおさえられます。より早期に積極的な雇用の拡大を進められるでしょう。
採用した人の数だけ、直ちに生産性が上がるとは断言できませんが、事業拡大をおこなう場合においては、ある程度の人員が必要不可欠であるため、積極的に活用したい制度です。


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