単身赴任家族の特別定額給付金(郵送申請編)
特別定額給付金の郵送申請は、市区町村から申請用紙が郵送されてきてからの申請になります。人口が多いところは発送作業に時間がかかることが予想されます。
郵送申請用紙の送付先は、世帯主の住民票の住所になります。夫(世帯主)が単身赴任をしている場合は、留守宅に届くことになります。感染拡大を防ぐために帰省が当分見込めず夫不在の場合はどうしたらよいのでしょう。
ひと手間かかりますが、留守宅から夫へ申請用紙を郵送して夫が赴任先から申請手続きすることになります。
ただ、世帯主(住民票を抜いていない)が海外に単身赴任していて戻ってこれていない家族にとっては、申請期限が「3か月」ということを考えると間に合わないかもしれないという不安がありますね。
留守宅の妻が代わりに申請することは可能か総務省のコールセンターに確認(2020年5月5日)しましたところ、明確な回答は得られませんでした(原則世帯主が申請)。市区町村が実務担当となるので、事情を話せば対応してくれるかもということでしたが、総務省としては、このような細かいケースの問い合わせ対応はまだ整えられていないということでした。この点は、単身赴任家族にとっては重要な点ですので、実際に郵送申請が走り出してから再度確認したいと思います。
郵送申請の場合の注意点は2点。1つ目は、給付金振込口座です。どこの口座に給付金を振り込んでもらうか前もって家族で話し合っておくといいです。それは給付金を何に使うかと関係してきますね。申請には口座情報の写しが必要なため、通帳、キャッシュカードが留守宅にある口座に入れたいというときは、そのコピーも申請書と一緒に夫へ送付することを忘れないようにしましょう。また、水道料金の引き落とし口座や児童手当の受け取り口座に給付金を振り込んでもらう場合は、申請書のチェック欄にチェックを入れれば、口座情報の写しは必要ありません。なお、給付金の受け取りの口座名義は、世帯主に限ります。
注意点の2つ目は、書類の不備に気を付けることです。単身赴任家族の場合、留守宅と赴任先で書類が行き来しますので、手続きに時間がかかることを想定しなければなりません。不備の際の訂正に関してもまだ情報が出ていませんが、別居していることが、面倒になることは容易に想像できます。申請書の口座番号と添付書類がちゃんと一致しているかなど送付前に必ず確認をしましょう。
以下は総務省HPにある申請書の見本です。添付書類は、口座情報の他に本人確認書類のコピーが必要になります。
郵送申請の記入のしかた(総務省HP)は以下のURLで確認できます。https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/apply/post.html
マイナンバーカードの普及率からみると、郵送申請をする方が多いと思います。単身赴任家族は、留守宅と赴任先で必要書類が分かれていてやり取りが発生したり、不備が起こったりすると、ひと手間もふた手間もかかることがあります。不備や、やり取りのリスクを軽減するためには、水道料金引き落とし口座など口座情報の添付書類がいらない口座を選択する方法がいいかもしれません。1回の転送で申請を済ますことができるようにしたいですね。