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[軽貨物]開業から2年間、消費税の納税義務が免除されるは、通用しなくなります[インボイス制度 その②]~食も

このしくみ自体は残りますが、事実上「使えないしくみ」になるでしょう。

結論はこうです。

2023年10月1日以降、仕事は切られないかもしれないが、売上は消費税分10%、確実にダウンするでしょう。

例えば、あなたが2022年4月1日に軽貨物業を開業したと仮定します。

その後、直受けの荷主さんや委託会社からの仕事も滞りなく順調のまま、2023年10月1日を迎えました。インボイス制度がはじまります。

この時点ではまだ、消費税の納税義務が免除される免税事業者で何の問題もありません。さらにいうと、2024年3月31日までは免除されます。

理由は、開業後2年以内の事業者だから。

しかし、2023年10月1日に突然(実際はもっと前から)、荷主さんや委託会社側から、あなたは免税事業者だから以後、消費税分は支払わないと言われたら、あなたはどうしますか?

「我々は課税事業者です。インボイス制度が始まった今日から、免税事業者のあなたから受け取った請求書では、仕入れ税額控除が受けられなくなるから」との説明を受けるでしょう。
当然のように次の言葉は「嫌なら別の業者さん探すから」と。

これは、免税事業者ならみな同じ。

取引先から受け取る金額は、11,000円から10,000円になるでしょう。

2023年9月30日まで → 配達料10,000円 + 消費税1,000円 = 11,000円
2023年10月1日以降 → 配達料10,000円 消費税分はなし
*経過措置があるので、数年以内にこの金額になると思ってください。
*正確には、10月1日以降の取引からがインボイスの対象です。

なので、少しだけ勉強した私なら、課税事業者(=適格請求書発行事業者)になり、簡易課税を選択します

課税事業者なら、免税事業者より最終的に多く受け取れる。

売上げ → 配達料10,000円 + 消費税1,000円 = 11,000円
納税額 → 消費税1,000円 × みなし仕入率50% = 500円
最後に残る金額は10,500円となり、免税事業者より多く受け取れます。
*これは通常の例です。
*荷主さんや委託会社との契約内容により変わる場合もあります。

⇩簡易課税制度を分かりやすく説明している動画⇩

⇩免税、課税事業者、どちらが有利かという動画⇩

⇩対応策の1つ⇩

[質問について]

私は税のプロではありません。                    そのため、税金や制度に関するご質問にはお答えしかねます。

インボイス制度等、税に関するご質問は、
①税務署へ行く
お住いの税務署(台東区なら浅草税務署、港区なら麻布税務署)へ
*ただし予約が必要です。私の管轄の税務署では年内予約いっぱい年明けになると言われました。

②電話で聞く
インボイス制度専用ダイヤル(0120-205-553)があります。

インボイス ①
0120-205-553、音声、からの「3」でつながるはずです

③インボイス制度の説明会に参加する
お住いの税務署に行けばポスターなどで告知しています。

質問の内容はまとめておいた方が良いでしょう
相手と話しているうちに、数字や税金用語で混乱し、何を聞きたかったのか分からなくなりますので。

【今回の食】

[ラーメン][豊島区池袋][店名 ラーメン樹(いつき)]

味噌→麺小、野菜増し、にんにくと背脂増し、醤油バター風味のマーガリン
カレーライスもうまい、あと豆乳のラーメンも
いつも並んでいる。開店直後に行けるといい

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