【コロナ対策】収入が減った方に家賃相当額を支給 住宅確保給付金
コロナの影響で廃業された方、失業された方、休業されている方、またコロナの影響で収入が減ってしまったフリーランスの方向けに家賃相当額を支給する住宅確保給付金があります。本来、住宅確保給付金は廃業・失業された方向けでしたが、コロナ対策としてやむをえない休業等により収入が減少した方も対象となりました。
また、従来はハローワーク等での就職活動が義務付けられていましたが、コロナ対策の期間では就職活動の義務が免除されています。
収入が減少された方はぜひ活用をご検討ください。
また、住宅確保給付金は区市町村ごとに内容が異なるため、支給される家賃の上限額等は一例として台東区のものを記載していきます。
詳細の情報についてはお住まいの区市町村の役所にご確認ください。
・制度概要ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000626236.pdf
・台東区ホームページ
https://www.city.taito.lg.jp/smph/index/kurashi/sodan/madoguchi/seikatsu/jyukyokakuho.html
・支給対象
(1)離職・廃業から2年以内の方
(2)休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方
・支給条件
(1)申請日を含む月の本人および同一世帯の方の収入の合計が下表の基準額と家賃月額(上限)以下であること。
(2)申請日時点の本人および同一世帯の方の預金などの金融資産が下記の金額以下であること
単身世帯 504,000円
2人世帯 780,000円
3人以上世帯 1,000,000円
・支給金額
家賃額 - (収入 - 基準額)
ただし、支給される家賃の上限額は
単身世帯 53,700円
2人世帯 64,000円
3~5人世帯 69,800円
(6人以上の世帯については要問い合わせ)
例) 収入が12万円の単身世帯の場合
53,700円 - (120,000円 - 84,000円)
= 17,700円
・支給方法
家主や管理会社に自治体から支給額を振込
(本人への支給は行われない)
・支給期間
原則3ヶ月、ただし一定の要件で最大9ヶ月まで延長される場合あり
・受給中の就職活動
コロナの対策として必要な就職活動を一部免除
2020年4月30日以降の暫くの間、受給決定後に自治体から渡される「求職活動状況報告書」で月1回自治体に状況を報告する
・申請の流れ
なお、台東区の場合申し込みについては原則郵送のみとなっている
1.生活困窮者住居確保給付金支給申請書
2.生活困窮者住居確保給付金申請時確認書
3.本人確認書類
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、住民票、旅券、健康保険証等の写し、等。
注)写真付きのものは1通、写真がないものは2種類ご用意ください。
4.離職証明書類
(1)2年以内に離職したことが確認できる書類(退職証明書、雇用保険受給資格者証、離職票等)の写し
又は
(2)申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類
注)雇用主からの休業を命じる文書、経営もしくは勤務する店の休業を知らせる張り紙、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書、請負契約書等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書、等。確認できるものが何もない場合は「離職状況等に関する申立書」をダウンロードして提出
5.本人及び生計を一にする同居の方全員の収入が確認できるもの
給与明細書等の写し(直近3か月分程度)
注)失業手当等各種給付、児童手当等各種手当、年金、家族からの仕送り等も収入に含みます。
6.本人及び生計を一にする同居の方全員の預貯金が確認できるもの
預貯金通帳(本人および同居家族全員の預貯金通帳)等の写し(直近3か月分程度)
注)通帳は普段使用していないものも含め、記帳をし写しを作成
7.賃貸借契約書の写し(支給期間中有効のもの)
注)契約者と主たる生計維持者が違う場合は自治体に相談
8.家賃支払い確認書類(口座引落し通帳、支払領収書、振込書等)の写し
9.入居住宅に関する状況通知書(不動産媒介業者等が記入する箇所あり)
10.相談受付・申込票
注1 申請書等には印鑑(認印で可、朱肉を使うもの)を捺印