ウクライナで戦う義勇兵に粘着する人々
ウクライナで日本人義勇兵のドブレ氏が戦死された当ニュースがありました。詳しい最期は明かされませんが、勇敢に戦われてのことだと思います。
他にも勇敢に戦われてる日本人ウクライナ義勇兵の人達がいますが、
そんな人達に粘着する人々がいます。
彼らの言うことは本当なんでしょうか?
問題になりそうな法律を調べてみた
私戦予備罪・私戦陰謀罪(刑法93条)
まずこの法が気になりますが、予備、陰謀が処罰されるので実際戦っている人は処罰の対象にはならないようです。
憲法9条
恥ずかしくて書きたくないのですが、本当にこんなこと言う人いるんですよ。憲法は私人には直接は適用されないので関係ありません。
刑法3条
刑法3条については、戦闘行為と被る内容が多いですね。
通常の法律は、国内で犯された犯罪に対しては行為者の国籍を問わず自国の刑法を適用するという属地主義ですが、刑法3条に記載の重罪についてはどの国で犯そうと日本人であれば日本国が処罰します(属人主義)。
ただし海外の犯罪は主権の範囲外なので当事国の了承なしに直接警官を送り込むなどはできません。例えばカルロス・ゴーンは国際指名手配をかけてレバノンにいるのがわかっていますが捕まえられてませんよね。
日本では兵士が敵兵を射殺すると殺人罪になるの?
国会答弁を探すとこんなものがありました。
ふむふむ。刑法35条ですか。刑法35条を調べると
なるほど 兵士が敵兵を撃つのは正当行為です。当たり前ですね。義勇兵もそうですよね。
ウクライナ義勇兵の国際法上の扱いについて
防衛研によると次の通りです
つまり国際法上、義勇兵は正規の戦闘員ですね。
日本人が海外で戦闘して殺人罪に問われた判例はあるのか?
例えば、第二次大戦後、日本兵が戦った例があります。ざっと調べただけでも
インドネシアの独立運動の将官として 黒岩通氏(仮名)
台湾の国民党軍として 根本中将
台湾の国民党軍として 白団の将校団
ですが、日本に帰国されても誰も訴追されていません。
日本兵として戦後も戦って、しかもフィリピン現地に大損害をあたえた小野田少尉については
当時の金額で三億円(今の価値で6億円くらい)をフィリピンに払ったにもかかわらず小野田少尉はなんら訴追されることはありませんでした。
結論に変わる私見
私には法律の知識がないのでなんともいえないのですが。
・戦後、国外の戦闘に参加して帰国した日本人はいたが、訴追されていないこと。
・ウクライナの義勇兵は国際法上の戦闘員であること。
・刑法が適用されたとしても35条により正当な業務の行為と考えられること。
以上から違法性が問われ訴追される可能性は非常に低いと思います。
同じ日本人としては義勇兵の方々の戦いを誇りに思います。戦死されたドブレ氏の事は英雄として胸に刻みたいと思います。
今ウクライナで戦われてる方は何卒ご無事で勝利をつかんでください。