改正資金決済法・金商法 5/1 施行
こんにちは。
このブログでは、ブロックチェーン関連を中心としたテック系の情報の紹介をしております。
ちょっとネタにするのが遅くなってしまいましたが、、、5月1日に資金決済法と金融商品取引法が改正され、5月1日に施行されました。
今回は何が変わったのか?という点について主なポイントだけ簡単に触れたいと思います。
仮想通貨は暗号資産に、セキュリティトークンのビジネスが始動へ──改正資金決済法・金商法きょう施行
こちらの記事です。
日本では、ビットコインなどの仮想通貨は「資金決済法」という法律の中で規制されてきました。
ですが、仮想通貨を取り巻く環境は技術的な進化に伴って急激に変化し、「資金決済法」だけで仮想通貨を扱うのは困難な状況にありました。
そこで、投資家や利用者保護の観点から「資金決済法」と「金融商品取引法」が改正され、5月1日から施行されることになりました。
「仮想通貨」から「暗号資産」へ
一番わかりやすい変更点は、仮想通貨の呼び方が変わったことです。
今後は「仮想通貨」から「暗号資産」という名称に変わります。
今までビットコインや、イーサリアムなど、ブロックチェーン技術をベースに作られたデジタル通貨は一般的に仮想通貨と呼ばれてきました。
世界的には「Crypto Assets」と呼ばれるのが一般的であり、Cryptoは「暗号」であり「仮想」ではありません。
呼び名の変更はその意味合い的なズレを直したものですね。
資金決済法の改正点
暗号資産の利用者や、投資家の保護のため、大きくは以下の2点が挙げられます。
①暗号資産管理業務(暗号資産カストディ業務)に対する規制強化。
暗号資産を集中的に管理する事業を行う企業は、すべて暗号資産交換業の認可を得ることが必要になりました。
②暗号資産交換業に対する規制強化。
利用者から預かった金銭の信託義務など、利用者財産の保全義務が強化されることになりました。
金融商品取引法の改正点
セキュリティトークンと呼ばれる、デジタル証券が金融商取引法で正式に扱われることになったのが、大きなポイントと思われます。
①「電子記録移転権利」の新設とその規制。
「電子記録移転権利」はセキュリティトークン(デジタル証券)を示しています。STO(セキュリティ・トークン・オファリング)と呼ばれる、デジタル証券による資金調達についてのルールが定められました。
②暗号資産デリバティブ取引に関する規制。
「デリバティブ取引」とは、(ちょっと自信ないですが、、、)要はこれまでの金融商品の様に、その価値の変動に伴って取引を行って利益を得ることで、暗号資産でもこれまでの金融商品と同じように取引ができるようにルールを決めたという事です。
あまり聞いたことがない言葉が並んでいて、理解するのも一苦労ですね。。。
ですが、今後暗号資産に関わっていくためには理解しておかないといけない基本的なことなのでしょう。
引き続き勉強していきたいと思います!
おわり。
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