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国民健康保険税

退職した会社の任意継続保険にするか国民健康保険にするか迷うところですが、保険料算出基準期間に数百万円の所得がある場合にはどちらでも大差は無いと思います。ただ任意継続の保険料は2年間据え置きなので、退職して以降2年目の収入が低い場合は国民健康保険のほうが保険料が安くなるケースが多いでしょう。
具体的には年間40万円(夫婦2人/専業主婦)ぐらいだった保険料が、3万5千円弱(最低所得額)になります。保険内容もほぼ差異は無く年間約36万円の節約になるので、かなり節約できた気持ちになります。というより、現状では平均的な年収層(所得)に課税する保険率が高過ぎる一方で、低所得層への軽減制度が手厚いので、資産に余裕があれば課税対象になる収入をなるべく低く抑えて軽減制度の恩恵を享受したほうが賢明だと言えるでしょう。

ちなみに、国民健康保険税(国民健康保険料)は前年の1月から12月の収入(確定申告内容)によって算出され、6月から翌年3月までの10ヶ月間で10等分して払うことになります。ですので4月、5月は支払はありません。また、10ヶ月分一括で支払っても割引はありません。

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