子どもは親を選べない 2012-03-29
子どもは親を選べない。そう思いながら、児童虐待のニュースをぼんやりと見る。小さな子どもの中には「しつけ」という名の下で、殴られ、縛られ、吊され、水すらも与えられないで短い命を終わらせる者がいる。「まさか」と信じられないような状況で、しかも親の手によって幼い命が奪われる、そんなニュースが後を絶たなくなってからどれくらい経つのだろう。「育児ノイローゼ、孤立した子育てからのストレスが虐待に繋がる」という人もいるが、本当にそうだろうか?そういう人もいるだろう、子育て相談電話や地域ごとの子育てサークルなどで解決しようという試みもあるが、それが解決されたところで多数の虐待事件には何の関係もないことだろう。オレンジリボン(子ども虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで、子ども虐待をなくすことを呼びかける市民運動)を車や自転車にくっつけて表明したところで、虐待を受けている子どもは減らないんじゃないか、そんな風に思いながら。
児童虐待の摘発数は、2011年には6年連続過去最多と警察庁が発表した。実態は間違いなくその数十倍だろう。数百倍かもしれない。死なせる親もいれば、子に稼がせる親もいる。児童ポルノ事件の検挙件数も過去最多だそうだ。残酷な仕打ちに耐えながら、それでも子どもは親の下でしか生きていけないのだ。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
中学校の授業で暗記した「憲法第25条」、万人が生きる権利をもっているという信念をあらわす生存権保障の盛り込まれた条文だ。私は、幼い子が虐待によって死に至ったニュースを耳にするとき、もう片方の耳にこの条文が流れる。親権を有した親であっても、この人生を自由にもてあそぶ権利など無く、ましてや命を脅かすような危害を加えられるはずもない。
私は、今まで、児童虐待のニュースについて、自分の思うことを書いてきた。
結局、暴力をふるう親(親権者)から離すことが一番いいのだと私は思う。罪悪感を持ちながら虐待している親なら子どもと距離を置いて自らを見つめ直すためにも、もちろん、罪の意識など微塵もない親ならひとえに子どもの命を救うためにも。「家」という一番小さな、他者が介入しにくい中にいて虐待を受けている子どもを救うには、そこから出してやることがまずすべきことなのだと。
「血は水より濃い」とか言うけれど、それがどうした、と言いたい。血のつながりのない親子が、血よりも濃い深い深い絆を結ぶことだってある。
他の人が手を貸してくれたら、子どもが自分の尊厳を取り戻す機会を得られるかもしれない、そう思ったことがあった。民法の一部改正だ。親権停止の審判(834条の2)が新設された。条文は下記の通り。
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(1)父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
(2)家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
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子どもに対して不利益を与える親は2年の期限付きで親権を停止しますよ、と言うことだ。難しいことは解らないが、たとえば子どもが長期間ネグレクトの状態で栄養失調どころか、生死に関わるほど衰弱していても、玄関先で親権を持つ親が「大丈夫です、子どもをきちんと監護しています。お気遣いは無用です。」と、児童相談所の職員や学校の担任に告げて、面会を拒否してもそれ以上、無理を言って家に押し入り子どもと面会することは出来ない。そういう中で子が死に至った事件をニュースで何度も見た。他に、「しつけ」だと言って親が子どもを折檻する。他人には虐待に見えても親には「しつけで親が叱ることが出来る“懲戒権”」がある。児童保護法によって一時的に子どもを児童養護施設に「避難」させても施設長が持てるのは「監護権(身の回りの世話、教育、躾や身分行為の代理人になる)」のみ。親権を持っている親が子を連れ戻しに来たら・・・。今まで民法には、親権喪失の宣告(現行民法第834条)しか無く、親権があるか無しかの判断は時間もかかる上、効果の強い制度のためか実際にはあまり利用されず生きた法律とはなかなか言い難かったようだ。期限付きの「親権の停止」が施行されることで一時的に児童養護施設の施設長が親権を持つことも出来るそうだ。
息も絶え絶えの、死と隣り合わせで一日を生きている子どもがいることだろう。どうかこの法律が、子どもが痛い思いをしないでもすむよう、希望の持てる毎日を送れるよう、温かくて美味しいご飯を食べられるよう、震える夜のないよう、学校へ行けるよう、将来の夢が語れるよう、役に立って欲しいと願っている。
民法834条の2は、明後日4月1日から施行される。
※お願いがあります。法曹関係の方、また、この記事を読まれて「法の解釈が間違っているのではないか」と思われる方は、どうかご教示ください。正しい知識が欲しいです。また、私個人の考え方・感じ方につきましては、この記事の通りです。
【散在していた書いたものを少しずつnoteにまとめています。】