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殺人罪 (子が受けた虐待によって死に至った場合の親の罪は・・・)2010.4.20
もう、何回も書いたけど、、、、書くことで、自分の考えをまとめて外へ出すことで、少しでも自分の「思い」に折り合いをつけなければ、先に進めないので書いている。
平成17年、“乳児に対して授乳を行わず餓死させる”という事件が起きた。その21歳の母親は、ホストクラブで遊びたい一心で乳児と共にホテルを転々としながらホストクラブに通い、育児がおっくうになり、とうとう授乳も止めてしまった。今の世の中もうそんな話を聞いたところで驚きもしない。ただ、この事件を記したのは、彼女が「殺人罪(量刑は、死刑・無期懲役・5年以上の懲役)」で起訴されているからだ。当然だけど。
判例(大阪地方裁判所 平成17(わ)6550)では、「未必の殺意」が存在するためとなっている。この事件の場合「未必の殺意」であるが、通常「未必の故意」と言われ、「犯罪結果の実現は不確実だが、それが実現されるかもしれないことを表象し、かつ、実現されることを認容している状態」という意味を持つ。
ちなみにこの母親は、21歳で若いから更正の機会がもてるということ、本人が母親から充分な愛情を受けられる環境で育ってなかったということ、前科がないなどの理由から、刑の執行が5年間猶予されている。
先日、1歳の子どもが養父の虐待により命を落とした。継続的な虐待だ。傷害致死罪で逮捕されている。ニュースによれば、取り調べの中で養父は「このまま虐待を続ければ死ぬことは判っていた。」と話したという。私は思う。「殺人罪」じゃないのか、と。この事件だけではない。幼いとすら言えない乳児を虐待やネグレクトにより死に至らしめた者が、「保護責任者遺棄致死罪(量刑は、三年以上五年以下の懲役)」や「傷害致死罪(量刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)」で裁かれることに対して、純粋に単純に疑問を抱く。「殺人罪」じゃないのか、。子を持つ成人が「この小さな子の命がどうすれば切れるか」あるいは「死ぬかも知れない」でもいいが、判断がつかない訳がない。この場合、「未必の故意」は適用されないのか、殺意が存在するのじゃないかと。されないなら、彼らを「殺人罪」で裁くのに相当な理由は存在しないのだろうか。
「家」という排他的な最小の枠の中にあって、子ども達には何処へも逃げ場がない。
手錠で柱に括られて、餓死した女の子の周りには、親たちが食べた弁当の殻がいくつも散らばっていたという。親に「お水をください。」と哀願した子も死んでしまった。子どもには「家」しかないのだ。そしてその中は伺い知ることも出来ないのが殆どだ。
「どんな人間にも更正の道は開かれるべきである」そう言うが、当たり前ながら奪われた命は戻ってはこない。ならば、その命の重さ分の罪を贖ったのち更正すべきだ。「人を殺した」という十字架を背負って更正すべきだろう。
以前、刑法の教授が「必ずしも重罰化が事件を減らすとは限らない」とおっしゃった。それは、飲酒運転の処罰の厳罰化として危険運転致死傷罪を新設する刑法改正案が国会で可決されたことで、量刑が最高5年から15年になったのを機に、飲酒運転等を隠蔽するために一旦現場から立ち去るひき逃げ事件が増え、すぐに処置を行えば救われた命を失ってしまうという事件が多発したことからも頷ける。
でも、でもだ。虐待によって我が子を死なせた親の中には、自分のしたこと対する反省も後悔も、子を亡くした悲しみも終始口にしない人がたくさんいるじゃないか。
養父が我が子に虐待を繰り返すなら、母親はその子を抱いて裸足で外へ飛び出すのかと思っていた。
そうじゃないんだ、今の世の中・・・。哀しすぎる。
「子どもは、人間になるために 無条件の愛に恵まれなければならない」保育所だよりの欄外に添えてあった佐々木正美氏の言葉だ。
虐待によって死亡する子どもは、一年間に100人いるという。虐待やネグレクトを継続的に受けていても頑張って生きている子を含めば、その人数は何百倍にもなるだろう。
幼くして命を落とした子は、お釈迦様に見守られながら花畑で遊んでいると聞いたことがある。名前も知らないその子ども達に手を合わせて冥福を祈ろう。せめて天国でお腹いっぱい食べて、何の心配もなく眠り、次に生まれてくるときには、子どもを待ち望み「無条件の愛」を注いでくれる親の元に生まれますように、と。
【散在していた書いたものを少しずつnoteにまとめています。】