2023年10月開始【インボイス制度】~その6・開始前に確認しておくこと~
今回は、インボイス制度に登録すべきかまだ決めていない人向けにあらかじめ確認しておくことや、準備しておくことの基本のみを書いてみます。
「結局なんだかよくわからない」という方や「登録すべきかわからない」という方にむけてザックリとした内容でご紹介していきます。
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インボイス制度のザックリした概要
インボイス制度の登録業者になると登録番号が発行されます。
この番号が記載された請求書等を「適格請求書等(インボイス)」と呼びこの「適格請求書等」を発行、保存することを義務付ける制度がインボイス制度「適格請求書等保存方式」です。
またインボイス制度に登録すると消費税の課税事業者となり消費税の申告、納付をする義務が生じます。
インボイス制度の開始によって消費税課税事業者は以下の義務が課されます。
登録番号の記載された「適格請求書等」の発行と写しの保存義務。
受け取った「適格請求書等」の保存義務。
「適格請求書等」が発行されないと消費税の「仕入税控除」に含めれない。
3.については消費税の申告での消費税納付額の計算の話になります。
消費税の納税額は①「課税売上に係る消費税」-②「課税仕入れに係る消費税」で計算されます。
この計算を「仕入税控除」といいます。
インボイス制度では、事業に係った経費について「適格請求書等」を保存しなければ②「課税仕入れに係る消費税」に含めることはできないとしています。
仕入先(外注先など)との打合せ
仕入先や外注先などの取引相手がインボイス制度の登録事業者ではなく「適格請求書等」を発行できない場合、どんなにお金を払っても「仕入税控除」には含めることができません。
制度開始前に仕入先や外注先などと相談しどういった対応をするか決めておかないと、消費税を申告した際に思わぬ額を納税しなくてはいけなくなる可能性があります。
売上先との打合せ
逆に支払いを受けるような販売、受注、請負業などの業態ではインボイス制度に登録していないと取引先(売上先)が課税事業者だった場合に取引先が不利になってしまいます。
取引先から登録を促されるか、インボイス制度に登録せずに「適格請求書等」を発行できない場合どうするかなどを事前に打ち合わせしておきましょう。
「登録」・「登録番号」の確認
インボイス制度への登録は当初、令和5年3月31日までとされていましたがその後の経過措置として現在(令和5年5月末)は、令和5年9月30日までに登録すれば制度開始の10月1日には登録業者となれるとされています。
期間ギリギリになると混雑し登録番号の発行が遅れたりといったことが予想されますので早めに登録を済ませましょう。
登録を済ませたら、発行する請求書、領収書などに登録番号を記載する準備をしましょう。
請求書等の見直し
上記の通り、発行する請求書、領収書などにはインボイス制度の登録番号を記載しなくてはいけません。
下の画像は、国税庁公表「適格請求書等保存方式の概要―インボイス制度の理解のためにー」より抜粋したものです。
請求書などに何を記載すべきかを説明しています。
ちなみに「何を記載すべきか」は、下記の通り定められていますが「どこにどう記載するか」、つまり形やフォーマットは指定されていません。
画像の⑤のについて、
「税率ごとに区分した消費税額」とありますが、消費税を10%や8%を厳密に計算すると1円以下の「端数」が生じることがあります。
この「端数」の処理は、今まで通り切上げ、切捨て、四捨五入など任意により、処理できます。
ただし、一つの請求書で個々の商品に対し消費税を計算し個々に「端数」を処理することは、認められていません。
一つの請求書につき、税率ごとに1回のみ「端数」処理を行います。
つまり上の画像の④に対してのみ行います。
請求書や、領収書を発行する機会がある場合は上記の内容に適合しているかの確認が必要です。
要件を満たしていない場合は、請求書等の作成方法などを見直さなくてはいけないかもしれません。
終わり
今回は、インボイス制度の開始前に確認しておくことをザックリとご紹介してみました。
登録すべきかどうか迷っている方の参考になれば幸いです。
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