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2023年10月開始【インボイス制度】〜その1 「概要」~


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インボイス制度の概要

インボイス制度は、正式名称を「適格請求書保存方式」といい、売手が消費税の申告の際に「仕入税額控除」とできる要件として原則、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)から発行された適格請求書(インボイス)等の保存が必要になる制度です。

制度の目的として、軽減税率等により税率が複数存在する中で売手が買手に正確な税率や税額を伝えるためとされています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

上記は国税庁公表の「適格請求書保存方式の概要ーインボイス制度の理解のためー」というガイダンスのPDFです。

「仕入税額控除」

消費税の申告では、売上げた金額に対する消費税額から、材料の仕入れや必要経費の支払の際に支払った消費税相当額を控除して納税額を申告します。
この仕組みを「仕入税額控除」といいます。
インボイス制度が始まると、制度に対応した適格請求書を保存しなければ仕入や必要経費を支払っても売上に対する消費税額から控除できなくなります。

インボイス発行事業者になるには?

売手が適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となるには、事前に税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し登録を受ける必要があります。

登録番号と公表内容

登録を受けると登録番号の発行がされます。
この番号は、法人の場合、法人番号の頭に「T」の文字がつけられたものです。
個人事業者の場合は、頭に「T」の付く13桁の番号が発行されます。
また、登録を受けると次の内容が国税庁が管理する「適格請求書登録事業者公表サイト」にて以下の内容が一般に公表されます。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称

  • 法人(人格のない社団等を除きます)については、本店又は主たる事務所の所在地

  • 特定国外事業者については、国内において行う資産譲渡に係る事務所、事業所その他これに準ずるものの所在地

  • 登録番号

  • 登録年月日

  • 登録取消年月日、登録失効年月日

また、本人の申請に基づき追加で公表される事項として以下のことが任意で公表できます。

  • 個人事業の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地」

  • 人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」

追加での公表には、「適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書」の提出が必要です。

インボイス制度の導入時期は2023年10月1日

インボイス制度の開始は、2023年10月1日になります。
この開始日にインボイス(適格請求書)を発行するためには、2023年3月31日までに税務署に申請書を提出して登録事業者として登録をうける必要があります。

令和4年12月23日に「令和5年税制改正の大綱」が閣議決定され現在は、2023年3月31日までに提出が困難な場合は、2023年9月30日までに提出する事で10月1日に登録開始した扱いになります。
しかし、提出から登録番号の発行までに時間がかかる場合があるのでできるだけ早めに提出しておいた方がいいでしょう。

課税事業と免税事業者

適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となれるのは、課税事業のみです。
逆にいうと、登録を受けた時点で免税事業者であっても課税事業になります。

今まで、2年前の課税売上が1,000万円を超えていないか特定期間の課税売上が1,000万円を超えていない場合、免税事業者であり消費税を申告し納税する必要がありませんでした。
今後もこの基準は、変わりませんが適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となると、上記の基準に関係なく課税事業者になって消費税の申告をする事となります。

今まで免税事業者だった法人や個人事業主には、かなりの負担になりかねないという事で、さまざまな経過措置や支援措置が用意されました。
この辺りは、次回に書いていこうと思います。

適格請求書(インボイス)の記載事項

適格請求書(インボイス)として認められる請求書は、必要な事項が記載されている必要があります。
様式(記載箇所など)は、法令では、定められておらず次事項の記載が必要です。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は、名称及び登録番号

  2. 課税資産の譲渡等を行なった年月日(売買、取引の年月日)

  3. 課税資産の譲渡等に係る資産又は、役務の内容(軽減税率の対象である場合はその旨の記載)(商品内容、サービス内容など)

  4. 課税資産の譲渡等の税抜き価格又は、税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

  5. 税率事に区分した消費税額等

  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は、名称


国税庁公表の「適格請求書保存方式の概要ーインボイス制度の理解のためーより一」部加工して掲載しています。

請求書を発行する側(売手)の注意点

適格請求書発行事業者として売手は、買手から求められた場合、適格請求書を発行する義務があります。

また、登録をしていない場合、適格請求書を発行できず、買手は仕入税額控除が出来ないので買い控えや、別の登録している事業者へ流れるなどの事も懸念されています。


国税庁公表の「適格請求書保存方式の概要ーインボイス制度の理解のためーより一」部加工して掲載しています。

請求書をもらう側(買手)の注意点

適格請求書等保存方式においては、原則として、一定の事項を記載した「帳簿」及び適格請求書発行 事業者が交付する「適格請求書」などの請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。

なお、請求書等の交付を受けることが困難な一定の取引については、一定の事項を記載した帳簿の みの保存で仕入税額控除が認められます。
詳しくは、また別記事でご紹介しようと思います。

終わり

インボイス制度の概要をざっくりと紹介してみました。
当初の登録期限、2023年3月31日が間近な事もあり取引先同士での確認なども行われているのでは、ないでしょうか?
また、「仕入税額控除」で消費税の申告を軽くご紹介しましたが実際はかなり複雑で事業者様がご自身で申告されていることは、稀かと思います。
そのためインボイス制度によってどの程度の影響が出るかイメージがつきにくい方も多いと思いますのでぜひ専門家へのご相談をお勧めします。

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