役員報酬を「損金」へ算入するには?<定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与>
前回の記事では、役員報酬は要件を満たすことで税務上の経費である「損金」に算入できると書きましたが、今回はその要件について詳しく書いていきます。
前回の記事はこちらです!
役員報酬の基本について書いていますので、是非参考にしてみてください!
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役員報酬を損金に算入するには?
役員報酬を「損金」へ算入するには、
「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」
の3形態のうち、いずれかの要件を満たす必要があります。
また、前回の記事でも触れましたが、役員賞与は、税務上の経費である「損金」に算入することができません。
しかし、上記の「事前確定届出給与」または「業績連動給与」を要件を満たすことで、「損金」に算入することが可能になります。
以下でそれぞれ詳しくみていきます。
・定期同額給与
その事業年度の間、1か月以下の一定期間ごと(毎月など)に、同じ金額を支給します。
決まった金額を支給するため、手当などを追加で支給することはできません。
金額は定款または株主総会の決議で事前に決定します。
税務署などへの届け出は必要ありません。
この一定額は、設立から3か月以内に定め、基本的に変更することはできません。
ただし、
・それぞれの会計期間開始から3か月以内の変更
・役員の地位の変更などの臨時改定事由がある
・経営状況が悪化したことなどの業績悪化改定事由がある
上記のいずれかの場合には、金額の変更ができます。
しかし、変更した後も、再度上記の場合による変更をするまでは、同じ金額を支給しなければなりません。
・事前確定届出給与
特定の時期に、事前に確定した額の金銭または確定した数の株式または新株予約権を支給します。
事前に税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する必要があります。
届け出に記載した内容の通りに支給しなければ、損金算入できません。
<提出期限>
パターン① 事前に届出る場合
これから役員報酬を事前確定届出給与によって定める場合です。
・「株主総会で定めた日から1か月以内」or「会計期間開始から4か月以内」のいずれか早い方
パターン② もともと事前に届け出をしていなく、臨時改定事由により新たに届け出る場合
事前確定届出給与以外の形態ですでに定めてある役員報酬を、臨時改定事由により、事前確定届出給与として定める場合です。
・「パターン①の期限」or「臨時改定事由が生じた日から1か月以内」のいずれか遅い方
パターン③ すでに届け出ているものを変更する場合
すでに事前確定届出給与で定めてある内容を臨時改定事由または業績悪化改定事由により変更する場合
・臨時改定事由→生じた日から1か月以内
・業績悪化改定事由→株主総会で内容の変更を定めた日から1か月以内
届出期限までに届出がなかった場合でも、やむを得ない事情があると認められたときに限り、期限までに届出があったものとして事前確定届出給与を「損金」へ算入をすることができます。
臨時改定事由?業績悪化改定事由?
定期同額給与や事前確定届出給与の説明に書いたこの2つの事由とは何なのでしょうか。
前回の記事でも書きましたが、以下のような内容になっています。
<臨時改定事由>
その事業年度中に、役員の地位の変更、役員職務の内容の重大な変更などやむを得ない事情があること。
<業績悪化改定事由>
その事業年度において経営状況が著しく悪化したことなど、やむを得ず減額せざるを得ない事情があること。
・業績連動給与
企業の業績に連動して支給されます。
企業の利益や売上、株価の状況をもとに決まるため、業績が良ければ高い報酬が支給される可能性があります。
業績連動給与が「損金」として認められるには、いくつかの要件を満たさなければなりません。
簡単にいくつか抜粋すると、
・金銭or適格株式または適格新株予約権の交付である
・確定した額または確定した数を限度としている
・他の業務執行役員のすべてに対して要件を満たす業績連動給与を支給する
・事業年度開始の日から3ヶ月以内に、一定の報酬委員会等がその算定方法を決定し、適正な手続を経ている
などの要件があります。
これらの他にも細かい要件が複数定めれらており、「損金」へ算入するには、すべてを満たしていることが必要です。
詳しい要件の内容については、
国税庁HP「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
をご確認ください。
以上が、役員報酬を「損金」へ算入するための3つの形態です。
しかし、上記の3形態のいずれかの要件を満たしていたとしても、「損金」に算入できないケースがあります。
「損金」に算入できないケース
役員報酬が「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3形態のうち、いずれかの要件を満たしていた場合でも、不相当に高額な金額の部分は、「損金」に算入されません。
役員報酬を増やすことで利益を減らし、法人税が著しく下がることを防ぐためです。
不相当に高額とは?
支払われた役員報酬が不相当に高額であるかを判断する基準として「実質基準」と「形式基準」の2つがあり、これらによって判断されます。
実質基準
・役員の職務内容
・利益状況
・従業員給与の支給状況
・事業規模が同程度の同業他社の役員報酬の支払状況
これらを照らし合わせ、相当であると認められる部分を超えた部分①
形式基準
定款または株主総会の決議で定めらた役員給与限度額を超えた部分②
これらの超えた部分①と超えた部分②の金額を比較し、高い方の金額が損金不算入となります。(税務上の経費にすることができません。)
ここで1つ過去の判例をみてみましょう。
請求人の代表取締役に対する役員給与の額のうち、同業類似法人の代表者に対する役員給与の額の最高額を超える部分の金額は不相当に高額な部分の金額であるとした事例があります。
出典:国税不服審判所HP 平成29年4月25日裁決 裁決事例集No.107
この判決では、実質基準による以下の点が主張されました。(一部抜粋)
同業類似法人の代表者に対する役員給与の最高額と比較すると、本件の代表者に対する役員給与の額は、極めて高額であり、明らかに不相当に高額な部分がある
職務の内容が特別に高額な役員給与を支給すべきほどのものとは評価しがたい
このように、役員報酬が不相当に高額であるか否かの論点は問題になりやすく、税務調査や裁判になる可能性もあるので、役員報酬の金額を決める際には注意しましょう。
まとめ
役員報酬を「損金」に算入するには、細かいルールを守る必要があります。
役員報酬を設定する際には、これらの要件や基準を正しく理解し、適切な手続きや判断基準に基づいて金額を決定することが重要です。
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