FPの勉強は面白いよ!タックス・プランニング「所得税の続き」編
前回は、FP試験の4科目のタックス・プランニング
の「所得税」についてお話しました。
FPの勉強は面白いよ!タックス・プランニング
「所得税」編はこちらから。
今日はその続きについてお話したいと思います。
所得税の課税方法には、「総合課税」と「分離
課税」に分けられます。
総合課税と分離課税の違いは以下の通りです。
総合課税とは、所得を合算した総所得金額に課税する方法で、サラリーマンの給与所得やアパートなどの賃貸経営者の不動産家賃収入、個人事業主の事業所得などがあります。
それに対し、分離課税とは他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算する方法です。分離課税の対象は、不動産売却による所得や銀行預金の利子所得、株の売却による所得等が該当します。これは相続した土地が値上がりして生じた利益や退職金など、一時に大きな金額が手に入った時、その金額を通常の課税所得とは切り離して計算をすることで、他の所得にも高い税率が適用されないようにする制度です。
引用:MFクラウド確定申告
総合課税は、
①利子所得
②配当所得
③不動産所得
④給与所得
⑤事業所得
⑥一時所得
⑦雑所得
⑧譲渡所得
がこれにあたります。
分離課税は、「申告分離課税」と「源泉所得
課税」の2つに分かれます。
「申告分離課税」とは、
次に挙げる所得に対しては申告分離課税の対象となるため、確定申告が必要です。
・株式の譲渡所得など(特定口座、少額投資非課税制度(NISA)など確定申告が不要なものもある)
・不動産売却による譲渡所得 ・先物取引による雑所得 ・山林所得
また上場株式配当所得は、総合課税か申告分離課税かを選べます。
申告分離課税は、
①退職所得
②譲渡所得。上記にもありますが、土地・
建物・株式等の売却益ですね。
③山林所得
などです。
「源泉所得課税」とは、
源泉分離課税は支払われる時点で所得税分が引かれているので、ご自身で納税手続きをする必要がなく、確定申告時も申告不要です。
源泉所得課税は、
①配当所得の一部(預貯金・公社債等の分配金
など)
②利子所得のうち、預貯金の利息
などです。
*利子所得は一般的に源泉所得課税なのですが、
税法上の区分では総合課税です。ややこしいですね💦
株投資や投資信託などの投資をされている方は
ご存知ですが、これから株をやってみたいとい
う方は、証券会社で口座を作ったときに、
「特定口座」か「一般口座」を作るかをきかれます。
どちらかを選択しないといけないのですが、
株や投資信託を売却し、売却益が出たら税金が
課されます。
投資信託等を売って利益が出たとき、その利益の20.315%(=所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が課税されます。
この税金の申告を確定申告でご自身で手続きする
のが「一般口座」です。聞いただけで面倒ですよ
ね。その点、特定口座は以下の通り、
特定口座を選べば、証券会社・銀行が1年間の投資信託や株などの売買でどれだけの利益または損失があったか、計算をしてくれるだけでなく、その内容をまとめた「年間取引報告書」も作成してくれます。
また特定口座で、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」
の2種類があり、どちらかを選ぶ必要があります。
この2つの違いは、
「源泉徴収あり」の場合、証券会社・銀行が投資家本人に代わって税金を納めてくれるので、確定申告は必要ありません。それに対し「源泉徴収なし」の場合は、証券会社・銀行が作成した年間取引報告書を使って、投資家自らが確定申告を行い、税金を納めます。
つまり、特定口座の源泉徴収ありを選択しないと
結局確定申告を自分ですることになるということ
ですね。わたしも「特定口座の源泉徴収あり」で
選択しています。
証券会社に初めて口座を開くという方は、「特定
口座の源泉徴収あり」が安心ですね。
次回は給与所得についてお話ししたいと思います。
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