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【丸山穂高Channelまとめ】奥谷百条委員長が立花氏を刑事告訴 !?

▼兵庫文書問題 百条委員長がSNSでの名誉毀損で刑事告訴(NHK 24/11/22)

0:01 ニュースで言いたい放題今日のテーマ→兵庫県奥谷議員に立花さんが刑事告訴された

0:46 ニュースの概要→兵庫県知事選挙をめぐって県議会の百条委員会の委員長を務める奥谷議員が、立花さんにSNSで虚偽の内容を投稿され名誉を毀損されたとして警察に刑事告訴したことが議会関係者などへの取材で分かった。一方立花さんは奥谷議員に対して民事裁判を起こす構えを示している


奥谷議員が訴えていること2つ

1:13 立花さんにYouTubeで「奥谷氏は悪人であり、告発文書を作成した県の元幹部が◯亡した原因を隠ぺいした」という趣旨の虚偽の内容を投稿され名誉を毀損されたとしている

1:35 立花さんが選挙期間中に自宅兼事務所の前で街頭演説した内容は脅迫にあたるとして県警に被害届を出した

立花さんが訴えていること

1:49 奥谷氏はデマを吹聴、拡散していることは名誉毀損にあたる

2:13 民事、刑事のいずれかで訴訟を起こされることは想定内だが、不安を感じるNHK党ファンのために今後についてと、思っていることを話していく


立花さんの主張

2:34 局長が自◯した理由は公用パソコンの中にある私的な不倫などのデータが明らかになることを恐れてのことだった

奥谷議員の主張

3:22 局長の公用パソコンの私的なデータについては知らなかった


4:03 名誉毀損罪(刑法230条1項)とは、

  • 「公然と提示する必要がある」

  • 「事実を示す必要がある」

  • 「人の名誉を毀損しているもの」


上記のものに関して事実の有無に関わらず3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する

4:45 「公然と提示する必要がある」につてはYouTubeで発言し、 「事実を示す必要がある」についてはニュース記事によると具体的に書かれているので構成要件を満たす可能性がある

5:48 しかし名誉毀損罪はあまり適用されない。立証が難しい。立件しても警察で不起訴になることが多い

6:46 名誉毀損罪刑法230条の2項には、政治家など公人にも適用される公共の利害に関する特例が置かれている


6:56 刑法230条の2項で処罰されない場合の3つの要件

  • 「公共の利害に関する事実」

  • 「専ら公益を図る目的」

  • 「真実であることの証明」

とされている


7:40 政治家は、「公共性」と「公益性」に関しては当てはまることが多い

9:39 そして「真実相当性」があるなら立花さんは名誉毀損に当たらないと判断されるだろう

9:55 「真実相当性」は立花さんが自ら証明しなければならない。

11:23 しかしお互いが公人なのでこの程度で名誉毀損というのは厳しい

12:26 立花さんは警察に呼び出されて話を聞かされるだろうが、名誉毀損になるにはハードルが高いだろう

13:22 そもそも、この記事を見て驚く人は最初から立花さんを支持していない

14:06 今後の展開として、立花さんは民事訴訟を起こすつもりだ

14:35 政治的な話は政治的にどんどん追及にていくべき。そして場外戦として司法の場でも争いが起きてきている