【徹底解説!】海外法人の税金事情
なぜ、海外法人設立しようとしているのか。
1番は税金面ではないでしょうか。
そこで、今回は海外での法人が納める
税金のお話をしていきます。
まず、
海外で仕事をする際には、
常にどちらの国の法律や税制が
適用されるかを考える必要があります。
海外法人を設立した際の形態
海外法人を設立する場合は、大きく分けて
海外支店と海外子会社
の2つになります。
海外支店
海外支店の場合、海外支店での利益は
その支店が置かれている国で税金がかけられます。
また、
海外にありながら日本にある本店と
同じ会社の扱いとなるため、
海外支店での利益は日本での税金もかかります。
しかし、
この課税方法では、
海外支店のある国と日本の両国から
二重に課税されてしまいます。
そこで、
生まれたのが外国税額控除制度です。
この制度によって、
日本の本店と海外支店の損益は合算され、
海外支店で赤字が出た場合、
その赤字は日本支店での利益と合算されます。
その結果、
会社全体としての税金を減らせて、
バランスがとれるという仕組みになります。
海外子会社
海外子会社の場合は、
日本の親会社とは別の法人格を持つことになります。
つまり、
海外子会社が得た利益は日本本店が稼いだ利益と
合算されることはありません。
そのため、
海外子会社がある現地の国での
税金がかけられたあとは、
原則として
日本での税金がかけられない仕組みです。
また、
日本の親会社が子会社から
配当金を受ける場合には、
受取配当金の益金不算入の制度を
利用することができます。
そのため、
一定の条件を満たせば、
海外子会社からの配当金について
その95%は日本の親会社の所得に
含まなくて済みます。
一般的には、
この現地子会社を設立して
海外進出するケースが多く見られます。
海外税額控除とは
日本で居住する人にとって、
国内に本店がある企業が稼いだお金は、
日本で稼いだものでも、
海外で稼いだものでも、
日本の税金がかかってきます。
そこで、
外国ですでに課税されている場合は、
同じ所得に対して二重で税金がかけられてしまう
ことを防ぐ制度になります。
例えば、
海外支店が外国で納めた税金を、
日本で納める税金の金額から
直接差し引くこともできます。
ただし、
外国で納めた税金の全額を
差し引けるわけではありません。
タックス・ヘイヴン
タックス・ヘイブンは、
租税回避地(そぜいかいひち)や、
低課税地域(ていかぜいちいき)と
呼ばれることもあります。
代表的な場所としては、
スイス、シンガポール、香港、バハマ、ケイマン諸島、バージン諸島、ルクセンブルク、ジャージー島
などが上げられます。
また、
地中海のマルタでは外国籍で居住権を持つ者の
海外から受ける収入に対して、
所得税がかからないというモノがあったり、
モナコでは、
所得税0%、相続税0%、贈与税0%となり
経営者にとっては、
好都合な条件で会社経営ができます。
ですが、
もちろんそれぞれ適用を受ける条件があります。
こういった地域や国には、
会社設立してその国に需要があるビジネスを
する方はもちろんのこと、
富裕層で資産をたくさん持っている方、
またAppleやGoogleのようなグローバル企業が
節税のために集まります。
まとめ
海外法人設立は、
税金面でかなりお得にはなりますが、
上記のようなことを把握しないで、
設立してしまうと、二重課税や脱法行為
となってしまうので、注意が必要です。