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【必見!】海外法人設立について

海外進出を考えている起業家さんや、
経営者さんはたくさんいると思います。

そこで今回は、
海外法人について解説していきます。

では、はじめに、
そもそも海外法人とは何なのかを
解説していきます。

海外法人とは

海外法人とは、登記する国において
鋭利行為を行いながらも、

事務所や法人の代表者は
その国以外を本拠としている法人になります。

日本においては、
新会社法施行が施行される以前には、

アメリカを中心に海外に法人を
設立するケースが多くみられました。

これは、アメリカでは非居住者であっても
会社設立が可能で、

1950年代にはすでに
最低資本金制度が撤廃されていたからです。

一方、
当時日本国内では、

株式会社で1,000万円、有限会社で300万円という

多額の資本金を準備しなければなりませんでした。

ですが、2006年以降、
日本においても最低資本金の規制が完全に
撤廃されたことから、

現在では税制上の観点から、
世界的にみても高い水準にある
日本の法人税率を回避するため、

日本より法人税率の低い諸外国
法人を設立することがその主な目的の
ひとつとなっています。

海外法人の設立方法

海外法人を設立するには、
日本と同様で、法人登記をしなければなりません。

そのため、

海外法人設立に関わる申請手続きは、
複雑なばかりではなく言語も異なるため、
日本国内で法人を設立するよりも
難易度が高いといえます。


また、

法人登記については国際的な基準が
設けられておらず、

進出を検討している国や地域の制度に則って
手続きを行う必要もあるため、

個人で海外法人設立に関わる申請手続きを
進めるのは極めて困難になります。

そこで、

海外法人の登記の際には、
司法書士や公認会計士、税理士といった
専門家に依頼する「法人登記代行」を
利用することをオススメします。

海外法人設立の手順

設置する国・地域の選択

まずは、
設立する海外の地域を決定します。

海外法人を設立する場合、
進出する国や地域によって税金や
それに関わる法律も大きく異なります


そのため、
会社の事業に合ったより良い条件の
地域を選択することをオススメします。

商号の決定

次に、商号(会社名)を決定しましょう。

英語圏であれば、末尾は

「corporation」「incorporated」「limited」

などが一般的です。

また、
すでに登録されている商号は使用することが
できないため、

事前にいくつか候補を用意しておく
必要があります。

資本金の決定

次に、

資本金を決定しましょう。

海外法人を設立するには、
アメリカや日本などの最低資本金が
撤廃されている国もありますが、

便宜的であっても、
事前に資本金額を決定しておかなければ
なりません。

また、

国や地域によっては、
資本金額が規定以下であれば、
申請手数料が安くなることもあります。

取締役などの役員の決定

取締役に関しては、
一人でも法人設立が認められる場合や、

株主と同数、
あるいは3人以上と定められている場合など、
これも国や地域によってさまざまです。


また取締役以外にも、
「会計」や「秘書」などが必要ですが、

こうした役割は、
取締役が全てを兼任することもできます。

事業目的の決定

事業目的は日本の場合、
登記された以外は認められませんが、

シンガポールなどであれば、
登記した事業目的と関連のない事業であっても
特別支障はありません。

また、
アメリカでは州によって違いはあるものの

「あらゆる適法な事業目的」

という選択肢が設けられていたりします。

決算月の決定

日本では、
3月が年度末となることから

多くの企業が3月に決算を迎えますが、
アメリカでは12月決算が大多数です。

このように、
決算月は国や地域によって時期が異なります。

ですので、
その地域の決算月に合わせることを
オススメします。

まとめ

海外に法人設立するメリットとしては、
日本よりも安いということにあります。

なので、
日本で売上が上がった場合でも、
海外の税率で良いという場合があるので、

手元にお金が残り安くなります。

ただ、そこには
しっかり把握していないと違法にもなってしまいますので、理解する必要はあります。

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