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マンションの資金計画書「固定資産税等」を考えてみた

マンションに関連する事で、気になったこと、自分なりに学んだことなどをマンションの自習帳に書いてみます。

マンションの資金計画書の諸費用欄には、「固定資産税等」という項目があり、例えば、

固定資産税等(xカ月分)

などと記載されていると思います。

毎年4-6月頃に売り主側が納付している固定資産税等に対して、引き渡し以降の固定資産税等分を精算する目的で、このような項目が記載されています。

今回は、マンション購入の商談時に提供される資金計画書を見ていて、「翌年以降の固定資産税等額(参考)」と諸費用欄に記載されている「固定資産税等額(xカ月分)から求めた年額」が一致せず、なぜなのか考えたことをメモします。

中古マンションと違い、新築マンションでは、竣工まで建物への固定資産税等は発生しないことになります。そのため、建物が竣工するまでは、ディベロッパーは土地に対してのみ固定資産税を納付していることになります。

引き渡しのタイミングにより、土地のみの固定資産税等額の精算額が諸費用欄に記載されている場合があるため、諸費用欄の精算額から推測される年額と固定資産税等額の参考値が異なることが生じるようです。

このような場合は、翌年以降の固定資産税等額(参考値)が、人によってはより負担が多いと感じられるかもしれません(資金計画書における参考値は、売り主側がクレームを受けないように上側に加算されている場合も多いようです)。あくまで参考値ですが、住宅ローンを使用して返済計画を立てる際には、住居費としての固定資産税等の存在は、忘れずに考慮しておきたいポイントです

建物分は、減価補正率(↓のように)が掛け算されることで減価していく計算になるようですが、土地代は場所によってはインフレの影響で上昇する可能性もあるので、昨今の状況では見積もりにはテクニックを要しそうです。

以上、備忘録を兼ねてメモをしてみました。

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