相続のお話#7◇遺言書について解説してみる【公証人を通して作る遺言書】
前回のお話はこちら ↓ ↓ ↓
相続のお話#6◇遺言書について解説してみる【自分で書く遺言書】
遺言書は、大きく分けて2つあります。
1.自筆証書遺言書(自分で書く)
2.公正証書遺言書(公証人が遺言者から聞いた内容をまとめて作る)
公正証書遺言書
公正役場(公証人がいる事務所)で、公証人と証人2人以上の立会いのもと、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。
遺言書の原本は公正役場で保管されます。
メリット
◎遺言書が無効になる可能性が低い
◎勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりすることがない
◎遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認の手続がいらない
デメリット
◎2人以上の証人が必要
以下の人は証人になれません。
・未成年
・相続人になるであろう人
・財産をもらう人
・財産をもらう人の配偶者、祖父母、両親、子、孫
利害関係のない第三者でなければいけないため、
親戚のほとんどは証人にはなれないと思います。
そうなると、友人や知人にお願いすることになるでしょう。
◎費用がかかる
調べたところ、だいたいの人は2~5万円かかるようです。
遺言書に書く財産の額が多い人は、費用も高くなります。
公正証書遺言が2~5万円で作れるなら、それがいいじゃん!
と思いました。
でも、M伯父の場合は話が別なのです。
そして、次回へ続きます。
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