見出し画像

相続のお話#7◇遺言書について解説してみる【公証人を通して作る遺言書】

前回のお話はこちら ↓ ↓ ↓
相続のお話#6◇遺言書について解説してみる【自分で書く遺言書】


遺言書は、大きく分けて2つあります。
1.自筆証書遺言書(自分で書く)
2.公正証書遺言書(公証人が遺言者から聞いた内容をまとめて作る)

公正証書遺言書

公正役場(公証人がいる事務所)で、公証人と証人2人以上の立会いのもと、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。
遺言書の原本は公正役場で保管されます。

メリット

◎遺言書が無効になる可能性が低い
◎勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりすることがない
◎遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認の手続がいらない

デメリット

◎2人以上の証人が必要
 以下の人は証人になれません。
 ・未成年
 ・相続人になるであろう人
 ・財産をもらう人
 ・財産をもらう人の配偶者、祖父母、両親、子、孫
 
 利害関係のない第三者でなければいけないため、
 親戚のほとんどは証人にはなれないと思います。
 そうなると、友人や知人にお願いすることになるでしょう。

◎費用がかかる
 調べたところ、だいたいの人は2~5万円かかるようです。
 遺言書に書く財産の額が多い人は、費用も高くなります。


公正証書遺言が2~5万円で作れるなら、それがいいじゃん!

と思いました。

でも、M伯父の場合は話が別なのです。

そして、次回へ続きます



整理収納のご依頼はHPからどうぞ

Instagramやっています(積極的に更新する気持ちはあり)https://www.instagram.com/manowa575/


#整理収納アドバイザー #終活カウンセラー #心理カウンセラー #整理収納 #片づけ #サポート #片づけられない #終活 #断捨離 #遺品整理 #真の和 #豊中市 #吹田市 #箕面市 #大阪 #おすすめ #オススメ #相続  #遺言書  #書き方  #自筆証書遺言  #公正証書遺言  #公証人  #公正役場  #家庭裁判所  #検認  #財産  #時間  #手続き  #手続   #費用 

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?