相続のお話#6◇遺言書について解説してみる【自分で書く遺言書】
前回のお話はこちら ↓ ↓ ↓
相続のお話#5◇10年ぶりにいとこのSくんに会う
私の初めてのフォロワー、がっちゃんさん。
正確には2番目のフォロワーですが、
1番目は私の姉Yurikoなのでノーカウントです。
がっちゃんから、相続のお話#5の内容で、
遺言書について質問をいただきました。
ここで、遺言書について、私が持っている知識をしっかりと固める意味も込めて書いてみようと思います。
遺言書は、大きく分けて2つあります。
1.自筆証書遺言書(自分で書く)
2.公正証書遺言書(公証人が遺言者から聞いた内容をまとめて作る)
公証人とは、
遺言書や契約書を作ってくれる法律の専門家です。
秘密証書遺言もありますが、利用が少ないらしいのでここでは省きます。
うーん、この時点で難しい。
聞きなれない単語が続くと目線がサーっと横にそれます。
でも、あきらめないで!
できるだけわかりやすく書きます。
特に、自分や近しい家族にある程度の財産がある時は、あきらめないで読んでいただきたい。
きっとお役に立てると思います。
自筆証書遺言
遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きし、押印する遺言書です。
メリット
◎費用がかからず、いつでも書き直せる。
◎遺言の内容を誰にも知られないようにできる。
デメリット
◎要件を満たしていないと、遺言が無効になることがある。
◎遺言者の死亡後、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手続が必要になる。
◎遺言書が紛失したり、忘れ去られたりする。
◎勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりすることがある。
検認をせずに開封すると罰金がかかります。5万円くらいだそうですが。
なので、開封する前に検認をしなければいけません。
家庭裁判所に検認を申し立てるには、以下のものが必要です。
①遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
(あぁ、なんてめんどくさい作業…)
3900円で検認しなくてもいい制度がある【遺言書保管制度】
遺言書保管制度を使おう
自筆証書遺言を法務局に保管してもらうと検認がいらなくなります。
紛失や捨てられる危険性もありません。
遺言者の死後には、事前に指定した1人に遺言書があることを通知してくれます。
保管料は3,900円。
要件を満たす遺言書の書き方を調べて熟知すれば、
自筆証書遺言でもよさそうです。
ただし、M伯父の場合は無理なのです。
なぜなら、自分で手書きすることが難しいから。
昔、利き手の指をケガしたため、
たくさんの字を書くことが大変になりました。
自分の名前を書くのがやっとです。
昔はとっても達筆だったのですけどね。
というわけで、M伯父に関しては、
自筆証書遺言はなしです。
次回は 公正証書遺言 についてです。
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