管理組合役員の立候補者を理事会で選別するの不法行為にあたる!人格的利益を侵害していると判断

役員の候補者を決定するにあたり、
輪番制と立候補制を併用しているマンションは少なくありません。
そういった場合でも公平性を考慮して、できるだけ輪番制の方を優先にしているところが多いです。
立候補者は、一見すると、やる気がある人なので、いやいや指名される輪番の役員よりも優先されるべきでは?と思う方もいるでしょうが、
ほとんどの場合、利己的な目的で立候補していることが多いです。
今回の例がどのような区分所有者なのかはわかりませんが、怪文書を配布したり、極端な行動をしている時点で、排除されてもしかたがないような人にも感じます。

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