管理組合役員の立候補者を理事会で選別するの不法行為にあたる!人格的利益を侵害していると判断 2 マン管ヘッドライン 2021年4月3日 10:27 役員の候補者を決定するにあたり、輪番制と立候補制を併用しているマンションは少なくありません。そういった場合でも公平性を考慮して、できるだけ輪番制の方を優先にしているところが多いです。立候補者は、一見すると、やる気がある人なので、いやいや指名される輪番の役員よりも優先されるべきでは?と思う方もいるでしょうが、ほとんどの場合、利己的な目的で立候補していることが多いです。今回の例がどのような区分所有者なのかはわかりませんが、怪文書を配布したり、極端な行動をしている時点で、排除されてもしかたがないような人にも感じます。マンション管理適正評価制度・管理計画認定制度 評価アップバイブル 著:マン☆寛太郎管理状況が資産価値に影響する時代が到来!管理状況を総点検し、評価を下げる項目に手を打とう!https://amzn.to/2MECU4kマンション管理ヘッドライン 一日一ニュース■チャンネル登録お願いします。■https://www.youtube.com/channel/UCoCrtxPl6e_yhdRV0fsuNigブログhttps://mankannews.blogspot.com/Facebook(マンション市況、ニュースに関する考察、うんちくをつぶやきます)https://www.facebook.com/profile.php?id=100059491860062Twitter(マンションあるある等適当につぶやいています)https://twitter.com/netamade2Podcast(音声メディア)https://open.spotify.com/show/6CMnIIgmSXHdKDlyJoEQnfhttps://www.himalaya.com/personal-journals-podcasts/2929077ココナラhttps://coconala.com/users/2217698メルマガ(毎日、有益な情報を発信します)https://www.mag2.com/m/0001694000 #輪番制 #立候補制 #マンション役員 #マンション理事会 #マンション判例 #マンション理事会 #立候補制 #輪番制 #マンション判例 #マンション役員 2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート