専有部分の床面積に応じて算出・徴収されていないマンションが不公平を訴える!結果、不合理とはいえない判決 2 マン管ヘッドライン 2021年3月19日 00:12 基本的には、管理費や修繕積立金は専有面積で按分して計算されるとされています。しかし、まれにマンションによっては、独自の係数で計算されているところがあります。階数や、部屋の位置、地主の圧力など、様々な要素を鑑みて設定されていることがあるようですが、きちんと論理的な理由と経過によっては適正と認められるでしょう。ん?うちのマンションはなんか変だぞ。と思ったら、ちょっと調べてみてはどうですか?【本を出してみました(笑)】マンション管理適正評価制度・管理計画認定制度 評価アップバイブル 著:マン☆寛太郎管理状況が資産価値に影響する時代が到来!管理状況を総点検し、評価を下げる項目に手を打とう!https://amzn.to/2MECU4kマンション管理ヘッドライン 一日一ニュース■チャンネル登録お願いします。■https://www.youtube.com/channel/UCoCrtxPl6e_yhdRV0fsuNigブログhttps://mankannews.blogspot.com/Facebook(マンション市況、ニュースに関する考察、うんちくをつぶやきます)https://www.facebook.com/profile.php?id=100059491860062Twitter(マンションあるある等適当につぶやいています)https://twitter.com/netamade2Podcast(音声メディア)https://open.spotify.com/show/6CMnIIgmSXHdKDlyJoEQnfhttps://www.himalaya.com/personal-journals-podcasts/2929077ココナラhttps://coconala.com/users/2217698メルマガ(毎日、有益な情報を発信します)https://www.mag2.com/m/0001694000 #管理費 #修繕積立金 #持分割合 #マンション判例 #修繕積立金 #管理費 #マンション判例 #持分割合 2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート