標準管理規約改正案の共用部分と専有部分の一体的改修について、ようやく実務に追いついた、工事範囲を明確にすべき、先行工事者補償に納得いかない場合は裁判 などなど 1 マン管ヘッドライン 2021年3月7日 10:23 本件は、これまでの管理組合運営と異にする規約となるマンションも多く、揉め事に発展する可能性がある規約だと思います。また、長期修繕計画についても専有部分内の工事費を見込んでいるマンションは少なく、資金不足に陥る可能性もあります。【本を出してみました(笑)】マンション管理適正評価制度・管理計画認定制度 評価アップバイブル 著:マン☆寛太郎管理状況が資産価値に影響する時代が到来!管理状況を総点検し、評価を下げる項目に手を打とう!https://amzn.to/2MECU4kマンション管理ヘッドライン 一日一ニュース■チャンネル登録お願いします。■https://www.youtube.com/channel/UCoCrtxPl6e_yhdRV0fsuNigブログhttps://mankannews.blogspot.com/Facebook(マンション市況、ニュースに関する考察、うんちくをつぶやきます)https://www.facebook.com/profile.php?id=100059491860062Twitter(マンションあるある等適当につぶやいています)https://twitter.com/netamade2Podcast(音声メディア)https://open.spotify.com/show/6CMnIIgmSXHdKDlyJoEQnfhttps://www.himalaya.com/personal-journals-podcasts/2929077ココナラhttps://coconala.com/users/2217698メルマガ(毎日、有益な情報を発信します)https://www.mag2.com/m/0001694000 #排水管改修工事 #標準管理規約 #専有部分 #共用部分 #長期修繕計画 #修繕積立金 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #修繕積立金 #標準管理規約 #長期修繕計画 #共用部分 #専有部分 #排水管改修工事 1