マンション内で猫による悪臭トラブルを起こすと競売請求される事案発生!

区分所有法59条競売請求を認める


ペットのたとう飼いが原因の悪臭は「経堂の利益に反する行為」
神奈川県のマンション管理組合が「ペットの飼育を適切に行わず悪臭を発生させ続けている」などとして、最大で15匹の猫を飼育していた区分所有者を相手取り
区分所有法59条1項に基づくきょうばい請求を求めた裁判の判決が10月27日、横浜地裁相模原市部であった。
判決では悪臭が2年以上も継続している、飼育者にペットを手放す意志がない、といった点などからけいばい請求を認めた。
判決は確定している。

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