『官営八幡製鐵所論:国家資本の経営史』長島修、日本経済評論社、2012


はしがき

三枝博音・飯田賢一「日本近代製鉄技術発達史」は、製鐵所研究においては正確な資料の引用もあり、資料的価値も高く最も優れた研究である。技術史ということになっているが、その内容は、広く産業、経済、社会、思想まで及んでいる。同書のでき上がるまでの経緯については、三枝博音の「あとがき」にも示されているとおり、日本製鐵株式会社傘下6製鉄所の技術発達史の構想の一部である。

しかし、技術史的視角を中心においていることから、製鐵所の経営史的課題(具体的には管理、組織、人事、労働、研究開発など)については、手薄になっていることは否めない。また、資料の読み方や配列も当然に技術史中心のものになっている。このことが、同書の価値を低めるものではないにしても、製鉄所文書を技術経営史的視角から検討する作業は残されていると言わなければならない。とりわけ技術的側面からのみ製鐵所をみるのではなく、経営史の視点を取り入れることにより技術史の成果(通説)を乗り越えることができると筆者は考えている。つまり、本書は技術経営史の視点を提起する。

p. iii

自分は最終的には技術的側面を研究したいのだが、確かに「技術選択」に経営環境が影響を与えるのは自明で、そこはきちんと詰めておきたい。

佐藤昌一郎が製鉄所文書を利用し、官業財政の視角から創立期製鐵所の創立費、作業費、経営方針について検討している5)。佐藤は「軍事目的なしには製鉄所の創出が急速に意図されることはありえ」ず、「軍事的=非経済的と考え、軍事的要因と経済的要因を抽象的に切断して捉えるのは明らかに誤りである。経済的必要が軍事的必要に包摂されている」としている。別の論文では「官営製鉄所は、軍事目的を基軸として「戦後経営」の生産的・軍事的基盤を国家の手」で創出された、「基本的意図は、軍器それ自体および軍器素材の生産を根幹とした鉄鋼確保」であると主張する6)。また、その後公刊された『陸軍工廠の研究』(八朔社、1999年、68~79頁)において、呉兵器製造所の資料を用いながら、自らの主張を補強されている。佐藤の主張は、製鐵所建設が軍事的必要から構想されたことを述べており、それ自体としては誤りではない。しかし、製鐵所建設は、生産構造・技術的条件に規定され、実際の構想との矛盾を抱えている点をなぜか軽視されている。佐藤の研究は以下の点で、問題があると考 える。

第1に、製鐵所は、対清武力発動のために創出されて、軍事を「第一義的規 定要因」とすると捉えている。鉄鋼素材の特徴として、軍事的非経済的と軍 事的要因と経済的要因を抽象的に切断して捉えることは誤っており、経済的必 要は、軍事的必要によって包摂されていると考えている。したがって、民営化 などは元来「根のない弱いもの」であるとするのである。
しかしながら、1892年の海軍省所管製鋼所案からスタートして、製鉄所の必 要性は、単純に「軍事的要因」によって推進されていたのではなく、インフラ ストラクチュア向けの生産を基本としたものであって、民営を基本として考え る線は軍部の中にさえ、主要な考えとして存在していたのである?)。実際に、 製鐵所構想の検討段階では民営化が決定されているし、操業開始以後でも、 1902年には製鐵事業調査会において民営化方針が決定されている。

第4に、鉄鋼一貫製鉄所の生産構造は、量産体制を基本としており、軍器素材のような特殊な品種、仕様の多様な特殊鋼材を生産することに特化することは経済的に困難である。また、軍器素材は、需要が平時と戦時では大きく変動するから、軍雷を第1の目的として鉄鋼一貫製鉄所を建設することは、極めて非効率であり、財政的負担は法外なものにならざるをえないのである。

筆者は、製鐵所の軍事的性格を否定するわけではないが、基本的には、製鐵所は、一般工業向け(インフラストラクチュア向け)普通圧延鋼材の生産を基本とした採掘・製鉄・製鋼・圧延の一貫製鉄所であることを主張する。創立費当初予算の中に含まれていた軍器素材生産構想は、いったん否定され、日露戦争を経て軍器素材の新たな分業体制が再構築されたという見解140)を主張するものである。製織所は、創立費については、議会の厳しい財政面からのモニタリングを受けて、大蔵省との関係では、そもそもから経済性を追究することを義務づけられており、日露戦前においては、軍器素材を主要に生産することをめざしたものではなかったと考える。政府現業の国家資本である製鐵所は、財、経済性を無視することができないのであって、コストのかかる軍器素材を直接生産するのは当初より限界をもっていたのである。そのことは、製鐵所技術官僚(和田維四郎長官、大島道太郎技監)は認識していた。公債支弁事業として出発した製鐵所は、財政的制約を受けており、「経済性」を無視することはできなかった。

pp. iii-vi

官営八幡製鉄所を考える際に、その出荷先のメインが鉄道や建築だったこと、そのため生産のメインは一般鋼だったことは重要なポイント。



序章 製鐵所=国家資本の分析の方法と視点

第1部 製鐵所の成立過程

第1章 海軍省所管製鋼所案の成立とその性格

はじめに

第1節 日本製鉄会社の成立と破綻

第2節 三菱の製鉄所建設計画

三菱の新入炭坑取得の経緯

1888年筑豊での海軍予備炭田の告示をはじめ、海軍の予備炭田の設定が進行していた。一方同年、選定鉱区の策定も実施していた。新しい石 炭産業政策として、農商務省は、炭鉱の経営規模を拡大するため選定鉱区の策 定を実施し、1888年には34鉱区が設定されていた29)。筑豊の企業家および中央の資本家は、選定鉱区の獲得をめぐって競争を展開していた。海軍予備炭田の封鎖解除を求める運動と選定鉱区獲得競争とは並行して、進行していった。 こうした中で、中央大資本である三菱は、筑豊への進出を最も熱心に展開していた。31

新入炭鉱の取得と三菱の製鉄事業の関係は、事情が複雑に絡み合っている。新入炭鉱取得の経緯をみてみよう。

新入炭鉱はいくつかの鉱区に分かれて広い地域に分散していた。したがって、「三菱鉱業社史」32)(1976年)では、この時期の取得の経緯を三野村利助(三井、三野村利左右衛門の婿養子)から購入したものと「川村純義(伯爵元海軍卿)が海軍予備炭田における80万坪の選定鉱区に関する一切の権利を」1989年3月10日岩崎に譲渡したものとから成り立ったとしている33)

しかし、海軍予備炭田として海軍が、1988年1月15日筑豊地区で封鎖した地域は、鞍手郡においては、勝野村、御徳村、能方村、山辺村、知古村、赤地村、中原村の7ヵ村であった34)。川村から取得した植木、中山村は予備炭田に編入されていないことになり、「三菱鉱業社史」の記述は混乱していることになる。

次にもうひとつの資料である「三菱社史二代社長時代」の記述をみることにする。

「明治二十二年三月十日二代社長八伯爵川村純義卜福岡県筑前国鞍手郡下新入村剣村古月村植木村中山村二跨ル石炭選定鉱区ニ関スル契約ヲ結ヒ従来同人ニ於テ計画シタル石炭選定鉱区二区域二係ルー切ノ権利義務ヲ譲與セラレタリ、即チ第一区画トシテ当時出願中二係ル鞍手郡下新入村植木村及中山村二跨ル選定鉱区(植木鉱区)及ビ第二区域トシテ其ノ筋ノ封鎖解除次第出願スペキ同郡中山村(剣村字中山)猪倉村(剣村字猪倉)及ヒ木月(古月村字木月)ノ三ヶ村二跨ル選定鉱区(中山鉱区)二関」する35)(同村民と川村が交わした)契約の譲渡を請けた。

しかし、「海軍炭鉱五十年史」からは、予備炭田として封鎖された箇所を中山鉱区と確認することはできない。三菱側の資料「新入炭鉱採掘特許願」36)では、新入村知古が「官民地」とされ採掘特許願が出されている。そして、知古村は海軍予備炭田として封鎖されているのである。なお、その後いくつかの鉱区を合併している。以上の記述を総合すると、植木、中山鉱区には、選定鉱区とされていたものと海軍予備炭田として封鎖されていたものが混在していたと解釈するのが妥当である。これはいくつかの資料の叙述が混乱する原因となったと思われる。

つまり、三菱は、選定鉱区とされている地区と海軍予備炭田とされている地 区からの鉱区の譲渡を受けて、一大炭鉱を開発しようとしていたと推測される のである。

pp. 20-22

第3節 海軍省所管製鋼所案の成立過程

第4節 海軍省所管製鋼所案の性格

海軍省所管製鋼所案の性格

②銑鉄の供給方法

第2回議会における樺山の説明では、銑鉄は外国から購入し、平炉操業するということになっていた82)。しかし、第3議会では、樺山は、軍器の独立と原料の海外依存の矛盾に気がついてか、最初は海外依存とするが、3、4年したら、民間業者を誘導して銑鉄を製造させると説明している。野呂は、第3議会では、釜石において北海道の石炭をもってきてコークスと鉄鉱石を利用して銑鉄をつくり、釜石で製鋼所を建設することを説明している。野呂は、銑鉄の需要さえ増加してくれば、銑鉄を製造する製鉄所は発達するということを、釜石鉄鉄が大阪砲兵工廠で利用されるようになって発達したことを例にひいて楽観的に説明していた83)。

p. 33


③生産額の目標

海軍省所管製鋼所案は、地鉄(鋼塊)3万トン(鋼材2万8,000トン)の生産を予定しているが、当初は陸海軍向け8,000トン(鋼材6,000トン)を生産するという計画になっている84)。陸海軍の鋼の消費量が2,000トンという状況ではかなりの思い切った計画であった85)。また、国内の鋼や銑鉄を含んで産額が2万トン程度と考えると当時としては大規模なものであった。しかし、海軍省所管とは言いながら、鋼塊73%、鋼材79%は一般経済用(とりわけインフラストラクチュア向け)の需要に応ずるものであったことを示している。従来の研究は、こうした意味を十分に検討していなかった。

すなわち、陸海軍の需要に応えるということを前面に掲げていながら、その内実はかなり異なっている(ずれている)ことを意味するのである。ここに、海軍省所管製鋼所案自体を海軍省が担当することの問題点が当初より存在していたのである。樺山が議会答弁で、海軍省所管製鋼所案に消極的であることは一定の根拠があったのである。

p. 33

④生產設備

海軍省所管製鋼所案によれば、製鋼炉6基、ガス製造器24個となっていることから、ガス発生炉がついた平炉を予定していたものと推測される6)。しかし、海軍省所管製鋼所案では製鋼設備について、転炉か平炉を明らかにしていない。ただし、後にも述べるように、圧延工場では、軌条を生産することを予定して「いるから、規模の経済を利用した量産体制をめざしていたことは明らかである87)。製鋼設備の内訳を明らかに計上するのは、1893年の臨時製鉄事業調査委員会の予算案である。製鋼部門では、錬鉄工場(2,000トン)と坩堝工場(500トン)をもっていた。坩堝工場は、主に兵器用素材を製造するために設定されていた。錬鉄工場では5,265トンを製造し、3,025トンを鋼の製造用の素材として利用し、残りの2,240トンで、錬鉄材2,000トンを製造することになっていた。

圧延工場では、野呂「鉄業調」(大蔵省『鉄考」所収)と同じく軌条を基準にした製造費で、その他の圧延鋼材の原価が何%増加するか計算され、軌条が圧延鋼材のペース価格となっていた。量産品目であるレールが、製鋼所の主軸となる製品であった。

もう1つ重要な設備、鍛圧工場は、兵器素材に関わる工場であった。野呂の「鉄業調」に比べて、鍛圧工場の費用が大きく増加していることが海軍省所管製鋼所案の特徴である。これは製砲材の生産のための設備であり、これが強化されているのは海軍省案の特徴となっている。

以上のように、製鋼所は、陸海軍需要の鋼を供給するものとの建前であったが、それも極めて部分的な限定された陸海軍向鋼の需要に応えるものであった。意的には、一般鋼材向けの生産量が、70%以上を占めていたのである。すなわち、厳産品目であるレールを基本とした圧延鋼材を主として、部分的に軍需用素材供給設備をもつ製鋼所であっ海軍省所管ということで、また設立の根拠についても軍器の独立を建前として抱えていたが、その内実はかなり異なるものであった)。なぜならば、一定規模以上のブラントは、量産体制を基礎としなければ採算的に成立しえないからである。

p. 34

鉄鋼需要と鉄道需要・軍需

官設鉄道の拡充をめざした鉄道敷設法89)は、海軍省所管製鋼所案と同じ第2議会に提出され、否決された。一方、鉄道敷設法は第3議会で政府の意図は修正されたが、成立した。

このように鉄道敷設法は、成立時から鉄道を官設であれ、民設であれ拡充するものであったが、それは軌条、橋梁、器械など広汎な鉄道需要の増加をもたらすものであった。とくに1880年代後半のブーム期には鉄道需要は増加しており、それを放置しておくことは輸入の増加を招き、国際収支を悪化させる原因の1つとなった。元農商務省鉱山局長、後の製鐵所長官となった和田維四郎の明らかにした鉄鋼需要の数値(1888~92年)によれば(表1-1)、工業需要35%、鉄道需要29%、雑用(鍋、釜など)27%、軍需7%、造船2%であった90)。鉄道需用の中身をみると、圧倒的に軌条の割合が多く、鉄材輸入の品目でも軌条は最大の品目としてあった。しかも軌条は、ベッセマー転炉によって製造される代表的な量産可能な鋼材品目であった。

さらに重要なことは、海軍省所管製鋼所案をはじめ、軌条は圧延製品の原価計算の基準品目として設定されていたのである。海軍省所管製鋼所案の原型になった野呂景義「鉄業調」によれば、「道鉄」(レール)の製造費1トン44円75銭と定め、屋鉄橋鉄等は、レール5%増しで46円99銭、竿鉄はレールの15%増L51円46銭、厚鋼板30%増し58円17銭などすべて、圧延鋼材の製造費の基準はレールを基礎に決められていた。この方法は、数値に若干の違いはあるが、官制公布の予算策定まで基本的に貫かれていたのである。

製鋼所建設は「軍器の独立」を押し立てることによって、政府各省および議会における支持を集めていかなればならなかったが、実際の中身は量産効果の大きい大量の鉄道需要(レール)に応えることを1つの柱に据えざるをえなかったのである。野呂の「鉄業調」でも明らかにその点を読み取ることができるのである。

「和田意見書」によって現実に成立した官営製鐵所は、軍器素材の設備を陸


結語

第2章 製鉄事業に関する調査会

はじめに


第1節 製鋼事業調査委員会(1892年)


第2節 臨時製鉄事業調査委員会


第3節 臨時製鉄事業調査委員会の議論、民設論への転換


第4節 臨時製鉄事業調査委員会における陸海軍の意見と砂鉄


第5節 清国漢陽製鉄所をめぐって


結語


第3章 製鉄事業調査会と創立予算の成立


はじめに


第1節 製鉄事業調査会(1895年度)の発足


第2節 製鉄所組織と予算作成過程


結語


第2部 製鐵所の成立


第4章 創立費の分析


はじめに


第1節 製鐵所の初期段階(1895年度製鉄事業調査会構想(1896年3月~1897年10月)


第2節 銑鋼一貫製鉄所構想への修正(和田維四郎長官意見書構想の成立と挫折)


第3節 第18回帝国議会と製鐵所予算


第4節 銑鋼一貫製鉄所の完成


結語 


第5章 創立期製鐵所と軍需


はじめに


第1節 製鉄事業調査会(1895年)における当初予算


第2節 呉造兵廠製鋼部門と製鐵所の分業関係


第3節 日露戦争と製鐵所


結語


第6章 製鐵所の挫折と製鉄事業調査会


はじめに


第1節 製鉄事業調査会(1902年)の目的および人的構成


第2節 プライバタイゼーションの挫折――製鐵所の組織変更間


第3節 諮問機関の設置――嘱託方式から商議員方式へ——


第4節 厚板工場の建設


結語


第7章 初期高炉操業の失敗の技術経営史的検討——三枝・飯田説批判


はじめに


第1節 初期高炉操業の挫折


第2節 コークス炉建設問題


結語


第8章 官営製鐵所と赤谷鉱山:大冶鉱石獲得前史


はじめに


第1節 製鐵所と鉄鉱資源


第2節 三菱の赤谷取得の経緯と売却


第3節 製鐵所の赤谷開発計画


結語


第9章 外国人のみた創立期製鐵所および日本側報道


はじめに


第1節 製鐵所開始式前後の評価


第2節 海軍省の議会工作と製鐵所


第3節 和田製鐵所長官の辞任問題


結語


第3部 製鐵所の確立


第10章 創立期製鐵所の職員


はじめに


第1節 製鐵所職員の構成


第2節 雇外国人と職員


第3節 頂点に立つ高等官の形成


第4節 中下級職員の形成


第5節 第1次大戦前後における中下級職員の成立と再編


第6節 創立期製鐵所の中下級職員


結語


第11章 製鐵所の職工管理


はじめに


第1節 職工規則の成立


第2節 階層的秩序による指揮命令系統の組織的成立


第3節 労務部の成立


第4節 取締的管理の変容


結語


第12章 製鐵所における職夫管理


はじめに


第1節 受負工事人と職夫


第2節 受負人と職夫の関係


第3節 職夫の必要性と職夫供給人


第4節 職夫供給人の特質


第5節 さまざまな職夫


第6節 職夫と賃金


第7節 製鐵所による職夫・職夫供給人の管理


結語


第13章 製鐵所の組織と統治構造


はじめに


第1節 国家資本としての製鐵所の統治構造


第2節 創立期製鐵所の経営組織


第3節 製鐵所における経営組織の成立


結語


第14章 製鐵所における研究開発組織の成立と技術移転


はじめに


第1節 製鐵所における研究所の成立


第2節 製鉄研究会の発足と技術雑誌の発刊


結語


第15章 製鐵所の拡張工事


はじめに


第1節 第2期拡張計画策定と変容


第2節 第3期拡張工事の特徴


第3節 鋼片払い下げ問題


第4節 漢冶萍公司借款と第3期拡張工事


第5節 第3期拡張と東洋製鉄経営委託問題


第6節 珪素鋼板工場への追加投資


結語


第16章 製鐵所の収入と販売政策

はじめに


第1節 収益構造の分析


第2節 創立期製鐵所の販売政策


第3節 日露戦争前後の製鐵所販売政策


第4節 官庁向けの販売


第5節 軍需と製鐵所経営


第6節 第1次大戦中およびその後の製鐵所販売


第7節 製鐵所販売体制の成立


結語


結論


あとがき


主要参考文献


索引



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