非正規労働者の産休育休

非正規労働者やパート勤務では産休、育休は取れないと考えている上司もまだ多いです。

産休は取れても育休は取得できないと考えている上司も多いです。

実際に直属の上司からはパート勤務は産休育休が取れないのではないかと言われていましたが、私は社内で初の育休を取得しました。

その理由を説明します。

非正規労働者でも1年以上の就業期間があれば育児休暇取得可能

この事実を分かっていない経営者や従業員が非常に多く、今でも妊娠した非正規労働者は育児休業を取得せずに退職している方が多いです。

私は実際に「育児休業を取得する権利はありますか」と尋ねたところ、残念ながら即答で取得できると答えた管理者、部長すらいませんでした。

こちらの記事にもあるように、パートや非正規職員の育児休業取得率はわずか10%程しかありません。

しかし、2021年3月現在、育児・介護休業法では、労使協定を締結している企業でも次に揚げた条件を満たせば育児休業を取得することが可能です。

2 育児休業ができる有期契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。
イ 入社1年以上であること。
口 子が1歳6か月(本条第5項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
出典:厚生労働省 育児・介護休業等に関する規則の規定例 第2章 育児休業制度 ケース② 《法に基づき一定範囲の有期契約労働者を育児休業の対象から除外する例》(育児休業の対象者)第 2 条


私の場合は入社10ヶ月目で切迫早産になり、休業したのですが、休業は3週間程度ですぐに産前休暇と被っていました。

産前・産後休業(出産予定日の6週間前と出産の翌日から8週間)の期間や切迫早産の休業期間は就業期間に含まれますので入社1年以上に該当しました。

後は育児休業申請の時期を産後休業中にすることによって書類上でも問題がなくなります。

私の場合は出産予定日より出産が2週間以上早まったので、産前休業がズレたので、切迫早産による休業時間も短くなりました。

これによって休業期間の社会保険料1ヶ月分払わなくて良くなったのですがここでの詳しい説明は割愛します。

労働契約の件もプライバシーの問題で契約書は実際にお見せできないのですが、私の場合は1年に1回の契約更新(原則更新)になっていますので、あとは会社側の許可があれば有期雇用でも育休取得可能になります。

条件が多く、育休取得に対するハードルは高めではありますが、私を含めおよそ10%の女性が取得していますので、取得出来ないというのは嘘になります。

育休取得の為には産前から交渉しておこう

とはいえ、いきなり育休を取得したいと言うのではなく、まずは会社の制度を確認してから少なくとも育休取得の3~4ヶ月前から申し出るようにしましょう。

切迫早産などの妊娠トラブルでやむを得ず休業してしまった場合も諦めるのではなく、会社側としっかり交渉していきましょう。

妊娠中や産前産後はどうしても就業できない期間が発生するので女性の方は仕事を辞めたくなる方もたくさんいますが、これからは仕事と育児を両立することも可能な社会に変わっていくと信じています。

勤め先の会社と交渉するのは大変だと思いますが、勇気を持って頑張って交渉しましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?