2拠点「婚」はじめました。②
こんにちは。前回に引き続き、2拠点婚について、綴っていきたいと思います。
今回は、自己紹介から始めます!
1 自己紹介
私(夫):とある地方で弁護士事務所を経営している弁護士。
横浜→東京→地元と渡り歩いて、37歳まで独身。
現在は、東京から電車(新幹線+ローカル線)で3時間30分の距離にある地元にて執務中。
妻と結婚する直前までは東京で仕事をしていたが、もともと地元に帰る決意をしていたこともあり、妻と交際中にもかかわらず、地元帰省を決行。
この帰省が2拠点婚のきっかけとなる。
妻:東京でバリバリ働いている女性。
私はそんな妻のファンでもある。
2 結婚前に協議した事項
入籍までに私たちが協議した事項は以下の3点!
【入籍前に話し合った事項】
① 事実婚か法律婚か
② 法律婚の場合の姓はどちらのものにするのか
③ 婚姻前の取り決めをするのかどうか(婚前契約)
と、その前に、そもそも同居しない結婚って法律的に大丈夫なの?婚姻は有効なのか?というところから検討したので、以下にご紹介します。
3 大前提!?2拠点婚
上記の3点の協議に入る前に、そもそも同居しない結婚でよいのか??
という問題がありました。
2拠点婚を前提として結婚を考えてよいのか?という疑問。なぜなら、民法上、夫婦には「同居義務」なるものがあるからです。
これ、意外に知らない人が私の周りには多くいました。
果たして、私たちは、この義務に反することなく、2拠点婚を実現することができるのか!?
まずは、民法の条文をチェック!!
【民法752条】
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
なんと!同居、協力及び扶助「しなければならない」と強めの言い方で規定されているではないですか!義務なのか!?まじか!と思った人もいると思いますが、ご安心ください。義務ですが、強制されないものなのです。
【大審院(戦前の最高裁判所)の決定】
正当な理由なく夫婦の一方が同居義務を守らない場合、他方は裁判所に訴求できるが、同居の審判または判決があっても、直接強制も間接強制も許されない(大審院決定昭和5年9月30日)。
→同居は夫婦共同生活の本質的要素であるが、夫婦の同居は性質上、自発的意思に基づくものでなければ、意味がないからです。
そして、この決定でも言及されているとおり、「正当な理由なく」同居義務を守らないことはダメですよ!ということになっています。つまり、正当な理由があれば同居しなくてもよいのです。では、いったいどういう場合に正当な理由があると判断されるのでしょうか。
それは、例えば・・・・
①転勤や病気の療養など、やむを得ない理由がある場合
②夫婦間に別居の合意がある場合
このような場合には、正当な理由あり!と判断されるので同居義務違反とはなりません。
以上を踏まえ、今回の私の婚姻のケースについて考えると、
妻との同意のもとに同居しないことになった(=2拠点婚を選択した)
⇒正当な理由あり
⇒同居義務違反なし
という結論に至りました。
このように、私たち夫婦は、法的にも問題なく、2拠点婚を選択するに至りました笑
そして、次に夫婦として話し合わなくてはならないことは、そう、それです。
法律婚か事実婚か!?
これもまた奥が深い。検討要素がたくさんありそうですよね。
それぞれのメリット・デメリット、違い、実生活への影響などなど・・・
これについても、私と妻が検討した事柄と結論を紹介したいと思いますが、今回はここまで。
では、よい1日を!