2拠点「婚」はじめました。③
こんにちは。今回は、結婚するにあたって、妻と協議した内容の中から、
結婚の形にフォーカスします。
1 法律婚か事実婚か
最近、盛んに議論されている問題。そうです!
選択的夫婦別姓!!!!
現在時点において、最高裁判所においても認められていないものの、
私は、法律家の立場においても、戸籍制度を撤廃し、民法改正して、選択的夫婦別姓を認めるべきであると考えていますし、もっといえば、結婚を機に新しい姓を創れるようにすればよいとさえ思っています。
しかし、現時点ではそのような制度はないので、法律婚をするのか、事実婚をするのか、について協議した次第です。
まず、協議のスタートとして、それぞれのメリット・デメリットの洗い出しから行いました。
事実婚から見ていきましょう。
【事実婚】
(1)メリット
①姓(氏)を変えなくてもよい。
これが最大のメリット
姓を変える側の種々の手続が不要となる。
アイデンティティを守ることもできる。
②関係を解消した場合に戸籍上の記録が残らない。
(2)デメリット
①税制として、配偶者控除なし、軽減税制の適用がない
②子どもへの対応
認知が必要
→認知されなかった場合には、扶養義務も相続権もない。
親権が片方のみ
→親権のない親が子の手術などの同意見がない。
夫の籍に入れるために養子にするなどの対応が必要
家庭裁判所の判断により夫の籍に入籍させることも可能
③配偶者相続権がない
遺言で対応可能であるが、
その際の相続税が高額になる。
④代理権について、手続を要する場合がある。
時代とともに、現在、事実婚のデメリットは解消の方向に向かっており、事実婚と法律婚の差異はなくなりつつあるという印象です。
相続の問題も、遺言で対応できますし、保険についても事実婚夫婦を相互に受取人にできたりしています。
では、法律婚はどうかというと、次のとおりです。
【法律婚】
(1)メリット
①税制、相続、生命保険による権利
②共同親権となる。
(2)デメリット
①姓の変更
これに伴う各種手続き
・運転免許証など、各種免許の変更
・パスポートの変更
・銀行、証券会社などの金融機関、
キャッシュカードなどの名義変更
・マイナンバーもしくは通知カードの変更
・クレジットカードの変更
・保険の契約者、被保険者の姓の変更、受取人の変更
・携帯電話の名義変更
・保有資格の変更
② 離婚時の戸籍への記載
手続的な煩雑さがデメリットとなるのは、姓(氏)の変更に伴う効果としてですが、やはり姓を変更することが大きいですね。
こうした、メリット・デメリットがある中で、私たちが選んだ結論は・・・・・・・・・
法律婚!!!!
でした。
なぜ私たちが法律婚を選んだのか。
それは、将来的には子どもが欲しいという思いが大きかったからです。
事実婚の場合、子どもの姓と親の姓の不一致や子どもは原則母親の戸籍に入ること、認知しても共同親権がないことなど、現時点では親子関係については法律婚の方が制度として保護されているのではないか、と考えたからです。
少なくとも私個人としては、子どもと両親が同じ姓(氏)であってほしいという思いがあったことは否定できません。
これについては、反対意見もあるでしょうし、そういった不都合を乗り越える方法がある、という意見もあると思います。
また、プライベートな事柄である結婚について国に保護してもらう必要はない、という意見もあるでしょう。
それについては、人それぞれ(これを言うと身も蓋もないのですが。)なので、多様な考え方があってよいと思いますし、押し付けあうものではないと思っています。
2 その他の特色
上記で挙げたメリット・デメリット以外には、それぞれの婚姻の特色として、以下のような指摘があります。
【事実婚】
当事者の経済的な自立と家事・育児への平等な参加とを当然の前提にする婚姻関係
→夫婦が同等の権利を有することを基本としていることから、憲法婚と言われている。
【法律婚】
当事者の経済的自立も、家事・育児への平等な参加も前提にしていない婚姻関係
こういった特色付けについても、必ずしもそういった解釈に到達するものではないとは思うものの、こういった指摘があるのも事実。
そういった意味で、法律婚を選択した私たちが、上記のように指摘される、いわばデメリットをどのように解消すればよいのか。
と、その前に、次回は、私と妻のどちらの姓(氏)にしたのか??について綴る予定です。
それでは、よい1日を。